不動産登記

No.42売買に必要なものは?

    ~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~
    第42号 平成20年12月 発行

                     コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります。

     自己満足と顧客満足  
     本事務所通信も創刊からはや3年半、本号で42号を数えるに至りました。おかげさまで司法書士業務というマニアックな内容を取り上げた通信にも関わらず、コアなファンもついてきたようです。「毎月楽しみにしています」と言っていただけることもしばしばで、毎月の苦労が報われる気持ちになります。

     毎月月末が近づくにつれ、「来月号はどんなコラムを書こうか?何について解説したらよいか?」と悩みます。特に毎月苦労するのが『解説』のネタです。「以前に解説で取り上げたことと同じ内容にはしたくない」、当職としてはできるだけ多くの知識を提供することがお客様の(通信の読者)のためになると思っていたのですが、最近必ずしもそうではないことに気づきました。気づいたきっかけは当通信のコアなファンの一人、ある取引先の従業員さんの一言です。

     「だんだん『解説』の内容が難しくなりますね。僕ももっと勉強しないといけないですね…」

     彼としては「さすが先生はいろいろなことに精通されていますね」というお世辞の意味で言った言葉なのでしょうが、当職はその言葉を聞いてハッとしました。毎月違う内容を取り上げたいがばかりに(当職の自己満足のために)、一般の方が通常必要としないような内容の『解説』を書いていたのかもしれない…と。

     当事務所が目指すべき姿勢は常に「顧客満足」です。「自己満足」ではありません。だから当然、当事務所が発行する通信も「自己満足」であってはならないのです。わざわざ時間を割いて本通信を読んでくださる方のことを一番に考えての通信づくりができるよう、今後努力していきたいと思います。

     手始めに、本号の『解説』は、あえて今までに何度も取り上げた「所有権移転」について、今一度わかりやすく取り上げてみたいと思い作成してみました。 ↓↓↓ いかがでしょうか? ↓↓↓

     


    売買に必要なものは? 

    ~ 不動産登記(売買)の必要書類等

     司法書士の業務の中で最も代表的なものが「不動産登記」です。その不動産登記の中でも一番代表的なものが「売買による所有権移転登記」です。本号では基本に立ち返ってその「売買による所有権移転登記」の際に必要となる書類について解説したいと思います。

    1.不動産売買における代金決済(登記との同時履行)

     不動産売買の取引は、買主の売買代金の支払いと同時に、売主が所有権移転登記に必要な書類を交付する(同時履行)のが通常です。代金の受領前に権利証や印鑑証明書を渡してしまったり、逆に移転登記に必要な書類の交付前に売買代金を払ってしまったりするとトラブルの原因となってしまいます。そのため、不動産の売買における代金決済は司法書士の立会いの下行うことをお勧めします。

    2.事前に連絡いただく事項(提供いただく情報)

     代金決済当日までに当事務所において書類の作成をいたします。そのために事前にいくつかの情報を提供いただく必要があります。通常は、下記の書類の写し等をFAX等にていただくことにさせていただいております。



    3.買主の必要書類

     ※当事務所に手続を依頼いただいた場合の必要書類等です



    4.売主の必要書類

     ※当事務所に手続を依頼いただいた場合の必要書類等です



     ※その他、登記簿の状態、契約の内容等によって必要となる書類は変わってきます。詳しくは当事務所へお問い合わせください。

    発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229
    当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
    を実施しています(予約制)


    当職への質問・業務依頼・相談予約は電話又はメールでお願いします

    TEL : 0564(52)3236

    ながしま事務所通信

    TOP