不動産登記

No.198 抵当権とは?~不動産登記用語解説①

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

                                      第198号 令和4年1月 発行

    A COLUMN ~記事~

    お前は虎になるのだ! ~司法書士育成機関  

    あけましておめでとうございます
     本年もどうぞよろしくお願いいたします

    年賀状離れの昨今、今年の干支が何年だったかわからなくなりがちですが、今年は寅年です。虎といえばタイガーマスクを思い出すのはある一定の年齢以上の世代かもしれません。若い方はご存じないかもしれませんが、当職が子どもの頃一世を風靡したテレビアニメです。悪役レスラー養成機関「虎の穴」出身の悪役レスラー「タイガーマスク」が自分の育った孤児院を救うため、組織を裏切って正義のプロレスラーになって、虎の穴からの刺客と戦うというアニメでした。実際のプロレスにもリアルタイガーマスクが登場したり、当時は一大ブームとなり、当職も熱狂したものでした。

    話は変わって、当事務所の話です。昨年末、当事務所を4年務めた司法書士が退職いたしました。彼は今年の春には豊橋で独立開業します。当職の右腕となって、八面六臂の活躍をしてくれていた彼ですが、最初から仕事ができたわけではありません。当事務所に入った当初は、司法書士試験に受かった最低限の知識を持ってはいるものの、実務がまったくわからない「ひよっこ」でした。でも、当事務所で経験を積むことで、立派な司法書士に育って変貌を遂げていったのです。実は当事務所から独立開業する司法書士は11人目、他の事務所と比べても多くの司法書士を輩出していると自負しています。当事務所は「司法書士の虎の穴」と言えるのかもしれません。(もちろん「悪役」司法書士を輩出しているわけではありません(笑)。)

    力をつけた司法書士が独立開業すれば、当然当事務所としては人手が足りなくなります。また新たな「ひよっこ司法書士」を迎えなければならないわけですが、どの業界にも言えることなのかもしれませんが、司法書士業界は特に人材不足で採用もままならないのが現実です。もし、この通信をご覧の司法書士
    (試験合格者)の方がいらっしゃいましたら、当事務所で一緒に働きませんか?
    立派な司法書士になれる事務所であることは保証します。

    こんなところで声をかけても無駄なのかもしれませんが、当事務所の今年の目標は、
    1人でも多くの司法書士を採用することです。

    EXPLANATION ~解説~

    抵当権とは? ~不動産登記用語解説①

     本号から何回かにわたって、不動産登記の際によく聞く用語を解説していきたいと思います。  第1回は「抵当権」です。
    抵当権とは、貸したお金が返済されないときに、担保になっている物件を売却できる権利のことであり、住宅ローンを利用しつつ不動産を購入する予定がある方は、ぜひ理解しておきたい不動産用語です。
    抵当権を設定したら「登記」が必要になります。

    1 抵当権とは?

    住宅ローンを利用するなど、第三者から資金を借り入れつつ不動産を購入する際は、その不動産を担保に入れるのが通例です。
    そして、借り主が返済を滞らせた際は、資金を貸し出した第三者が担保の物件を売却し、得た額を返済金に充当します。

    つまり、貸し主は、借り主が返済を滞らせた場合に、その担保に取った物件を売却できる権利を持つということです。この権利が抵当権です。
    たとえば、住宅ローンを利用しつつ不動産を購入する際は、金融機関が購入する不動産に抵当権を設定することになります。

    2 抵当権の登記
    不動産を取得すると登記が必要です。
    不動産を取得し、現在の所有者が誰かを第三者にも主張できるようにするために登記簿に記載をします。

    抵当権を設定した場合も、その物件が担保になり、抵当権を持つ者が誰かことを登記簿に記載する必要があります。

    言い換えれば、抵当権設定登記をしなければ、住宅ローンの借入はできないということになります。(「無担保ローン」の場合を除く)
    「抵当権の設定登記」は通常司法書士が行います。登記申請自体はご自身で法務局に出向いて行うことも可能ですが、貸し付けを行う金融機関がご本人が登記申請することは認めてくれません。(貸し付けはしたのに抵当権が設定されない事態を避けるため)

    3 抵当権の登録免許税
    抵当権の設定登記は司法書士が行いますが、手続きの際は登録免許税が課せられ、その税額は住宅ローンの借り主が負担します。
    登録免許税の額は原則として住宅ローンの借入額の0.4%ですが、自己の居住用の住宅を購入するために住宅ローンを利用した場合などは0.1%に軽減されます。

    4 抵当権付き不動産の売却
    抵当権が付いている不動産も売却することが可能です。  ただし、抵当権付きの不動産を売却する際は、抵当権を抹消した状態で引き渡すのが通例となっています。抵当権を抹消するには、借り入れ金を返済しなくてはなりません。  よって、抵当権付きの不動産を売却したいと希望する場合は、借り入れ金より高く値段を設定したり、売却価格が借り入れ金に満たない場合は持ち出す必要があるため注意してください。

    ※ ご不明な点、詳細はお気軽にお問い合わせください。(税理士さんの紹介も致します)

    ながしま事務所通信

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