~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第83号 平成24年5月 発行
理想を追い求めて ~ がんばれ「岡崎バンビーノ!」 当職の息子(小2・自閉症)は「障がい児日中一時預かり」施設にお世話になっています。その名も「岡崎バン0ビーノ!」。以前お世話になっていた施設のスタッフの皆さんが、「より良いサービス」を目指し、私財をなげうって独立開業してこの4月に立ち上げた施設です。 「障がい児日中一時預かり」とは、家族の負担を軽減するため、障がい児を数時間預かって面倒を見てくれる福祉サービスのことです。当職は、小学校の下校時から当職の仕事が終わるまでの間と夏休み等の際に利用させていただいています。 バンビーノの施設長さんは、前の施設にいた当時から、「もっと良い施設にしたい」、「理想は自分の子どもを預けたいと思う施設」という理想を語ってみえました。新しくできた「岡崎バンビーノ!」は、空き倉庫を借り、以前の施設よりずっと広く、子どもたちがボール遊びできるほどの運動スペースも完備。スタッフの皆さんが手作りしたその施設は、決して華美なものではありませんが、子どもたちへの思いやりの溢れた暖かいスペースであるように当職は感じています。また、そのサービス内容についても、子どもたち一人ひとりに合わせたきめ細やかなものであり、当職にとっても息子を「預けてもよい」と言うより「預けたい」と思えるものとなっています。 実際、息子はいつも笑顔でバンビーノから帰宅します。スタッフの皆さんと遊んだり、勉強したりした内容を、一生懸命話してくれます。その息子の様子を見て、当職は、施設長さんを始めとするスタッフの皆さんは、「自分の子どもを預けたいと思う施設」という理想を現実にするために頑張ってくださっているのだなと、常々感謝と尊敬の想いを抱いています。そして、そんなバンビーノの皆さんを心から応援しています。 思えば、当職も開業当初より、「お客様に感謝してもらえるようなサービスが提供でき、スタッフの皆が笑顔で仕事できる事務所にしたい」という理想を抱き、その理想に向けて努力を重ねてきました。そして、数年前にはその理想に近づきつつあると感じていました。ただ、ここ1~2年、その現状に満足してしまって守りに入り、当職自身が理想を追い求める努力を怠っていたようにも思います。当職もバンビーノのスタッフのみなさんの姿勢を見習い、また当職自身の開業当初の気持ちを思い出して、「理想を追い求める姿勢」を取り戻したいと思う今日この頃です。 |
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
遺産分割「調停」と「審判」 1.調停と審判の関係 家庭裁判所による紛争解決の手段には「調停」と「審判」があります。「調停」とは簡単に言うと家庭裁判所における「話し合い」、「審判」とは「裁判」のことです。 2.「調停」申立手続 調停の申立は、相続人の1人若しくは数人が申立人となり、申立人となる相続人以外の相続人全員を相手方として家庭裁判所へ申し立てます。申し立てる家庭裁判所は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所です。例えば被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が名古屋市であっても、相手方となる相続人が岡崎市に住所をおいていれば、「名古屋家庭裁判所岡崎支部」に申立をすることになります。 3.「調停」による遺産分割手続 通常、調停は家事審判官1名と、調停委員2名以上の合議制で進められ、当事者間の話し合いによる解決をはかります。内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しないときは、調停は不成立となります。 4.「審判」による遺産分割手続 調停が成立しない時、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申し立て、その審判に従って分割する事を審判分割といいます。審判は、家庭裁判所がする一種の裁判のことです。 5.「調停」、「審判」の手続 相続人は、「調停調書」又は「審判書」を銀行に持ち込めば被相続人の預金を払い戻してもらうことができ、法務局に持ち込めば被相続人名義の不動産の名義変更をすることができます。 |
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