相続

No.106 相続税改正

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第106号 平成26年4月 発行


    結実
      ~ 根気強く、実直に

     この春、わが家の庭先に植えた梅の木が初めて花をつけました。木の形、枝振りは決して立派とはいえない梅の木ですが、本当に美しい真っ赤な花です。当職の上の娘が小学校の卒業祝いにもらってきた梅の木の苗、何度も枯れそうになりながらも、根気強く根を張り、8年の歳月を経てついに花を咲かせたのです。
     根気強く、実直であるということは、人間にたとえても大変重要なことのように思います。仕事上でも、プライベートでも、困難な局面に出くわした時、その局面を「ピンチをチャンスに変える」くらいの気持ちで乗り越えてしまうことができれば、それが一番です。ただ、実際にはそうやって乗り越えられないような困難に遭遇することもあるし、皆が皆乗り越えるだけの能力を持っているわけではありません。そんな時、「もう無理だ」と腐ってしまったらそこで終わりです。でも、とにかく根気強く諦めず、実直に自分のできることを繰り返しがんばっていると、誰かが救いの手をさしのべてくれたり、自ら打開策を見つけたりして、乗り越えられることもあります。
     近年、効率や要領が優先され、根気や実直さが評価されにくい世の中になってきているようにも感じます。でも、当職は「根気強く、実直なヤツ」が大好きです。当職自身もそうありたいと思っています。
     わが家の梅の木をもらってきた娘も、この春就職し、社会に出ます。お世辞にも、要領がいいとは言えませんが、実直で根気強い一面を持っています。そういった長所を活かして、社会においても、いずれは美しい花を咲かせてくれることを切に願っています。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。
    相続税改正
      ~ 適用前に相続税対策を

     近頃「消費税増税」の話題一色ですが、相続税改正(平成25年度税制改正)の適用もすぐに迫っています。本通信でも以前(改正法成立時)に取り上げたことがありますが、相続税が「いつから」、「どのように」変わるのかわかっていないと「相続税対策」もとりようがありません。そこで、平成25年度改正「相続税」について、今一度取り上げてみたいと思います。

    1.いつから適用になるの?

    平成25年改正法と言っても、平成25年からすでに適用されているわけではありません。

     改正法は平成27年1月1日以後の相続から適用となります。

    つまり、平成26年中に亡くなった方の相続については、改正前の法律が適用になります。

    2.基礎控除の引き下げ(改正前①)

    「基礎控除」は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産評価額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告はひつようありませんが、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。

    言い換えると『遺産の額が「基礎控除額」より少ない場合、誰がどうのように遺産を相続するかに関わらず、相続税を払う必要がない』ということになります。

    その、「基礎控除額」が、改正により引き下げられます。そのため、平成26年までは相続税がかからなかった方についても、平成27年以降はかかってくることもありますので、注意が必要です。



    3.相続税率引き上げ(改正前の②)

    遺産の額が大きい方について、税率がUPします。
    そのため、対象となる可能性がある方については、税率の改正に合わせた節税対策をとっていただくと賢明です。

     

    不動産の生前贈与等相続税対策について、ご相談をお受けしています。必要に応じて税理士さん等の紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。

                発 行
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    ながしま事務所通信

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