~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第120号 平成27年6月 発行
自宅を売らなくても ~ 相続税の小規模宅地の特例
A COLUMN ~記事~
資格者募集! ~ めでたいとばかり言ってられない…
当事務所に4年勤めてくれた司法書士の北洞が、今月をもって当事務所を退職し、岐阜市にて独立開業します。当事務所から、6人目の独立開業(行政書士を入れると7人)です。さみしい気持ちもありますが、もう独立できるだけの十分なスキルを身につけた彼女のことなので、岐阜の地で頑張ってくれるはず。笑顔で送り出してあげたいと思っています。まだ1ヶ月は当事務所に在籍しているのと、今後も繁忙期は手伝ってもらうこともあると思うので、皆様、顔を合わせることがございましたら、ぜひ激励してあげてください。
当事務所は、もともとスタッフの独立開業を支援するスタンスで事務所経営をしています。ゆえに、彼女の独立開業は大変おめでたいことなのですが、そうも言ってられない現状があります。後任の司法書士の採用が決まっていないのです。近年、いろいろな業界で人手不足が叫ばれていますが、司法書士の業界も今年に限っては人材不足のようで、各方面に声をかけてはいるのですが…。
当事務所に残るスタッフも大変優秀なので、仮に採用ができなくても、なんとか頑張って仕事をこなしてくれるとは思います。でも、某牛丼チェーンの「ワンオペ」ではありませんが、彼らの負担があまりにも大きくなってしまうことを当職は望んでいません。もちろん、人手が足りないことで、お客様にご迷惑をかけるようなことは、決してあってはなりません。
本事務所通信は、お客様と取引先へ、月刊200部程度配布させていただいております。また、ホームページやフェイスブックでも閲覧いただけるようになっているので、斜め読み程度の方も含め、毎月数百名の方が目にしてくださっています。
そこで、皆様にお願いです。もし、お知り合いに就職先を探している司法書士(司法書士試験の合格者)がいらっしゃったら、ぜひ当事務所にご紹介ください。手前味噌で恐縮ですが、当事務所は「大変良い事務所」です。事務所の雰囲気も、労働条件も、スキルを身につける上でも、他の事務所に負けているとは思いません。
本通信掲載の効果がどれくらいなのかはわかりませんが、藁をもつかむ思いでお願いさせていただきます。
EXPLANATION ~解説~
自宅を売らなくても ~ 相続税の小規模宅地の特例
ご存じのように、司法書士は不動産の登記手続を取り扱う職業です。当然、お客様から不動産に関する税金についての質問をいただくこともあります。税理士でない当職が税金について無責任なことは言えないので、できるだけ知り合いの税理士さんを紹介するなり、税理士さんに聞いて答えるようにはしていますが、不動産関係の税務についてまったく知らないというわけにはいきません。
今年施行(平成27年)の相続税法改正により、相続税の基礎控除が6割に縮小されました。これによって、相続税を納めないといけない方が以前よりも増えることになるので、当事務所にも生前贈与等「生前対策」にみえるお客様が増えています。中には「相続税を払うために自宅を売らなきゃいけないの?」といった心配をされる方もいらっしゃいます。そこで、本号では「相続税の小規模宅地の特例」について取りあげます。
1.「相続税の小規模宅地の特例」とは?
亡くなった人(被相続人)と一緒に住んでいた家族(親族)が自宅を相続しても、重い相続税がかからないよう、宅地の課税価格を80%減額する制度です。
(特例を受けられる居住用宅地の限度面積は330㎡まで)
例)評価額2000万円の土地であれば、400万円に減額した上で、相続税の計算をすることができます。
また、事業用の宅地にも適用できます。
自営の店舗や工場などの事業用宅地(不動産貸付、駐車場等除く)(限度面積400㎡)
2.土地の相続税評価額はどのように求めるの?
相続税を計算するときの土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。
一般的には市街地の土地には、その土地に面する道路に価格が付され、国税庁により公表されています(これを「路線価図」と言います)。路線価図には1㎡あたりの価格が記載されていますので、これに土地の面積(㎡)を掛けることで、土地の評価額がわかります。(路線価方式)
また、郊外の土地等路線価が定められていない土地は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた「倍率」を掛けて評価額を計算します。(倍率方式)
どちらも、国税局のHPより調べることが可能です。
路線価図・評価倍率表(http://www.rosenka.nta.go.jp/)
※ 固定資産税評価額は毎年市区町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されています。
※ ちなみに、建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。
3.この特例を使えるのは誰?
① 被相続人の配偶者
② 被相続人と同居していた親族
③ 被相続人と別居していた親族(持ち家がないこと)
①②に該当する人がいない場合
必要に応じて税理士さんの紹介もいたします。