相続

No.143 特別受益

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第143号 平成29年5月 発行

     

    特別受益 ~遺産分割の調整②

    A COLUMN ~記事~

    プレミアムフライデー ~ 当事務所は第1金曜日

     世間では、今年2月末より、プレミアムフライデーが実施されています。プレミアムフライデーといえば、働き方改革をし、個人消費を喚起するために、毎月末金曜日の終業時間を午後3時としましょうというキャンペーンですが、皆さんの会社では実際に実施されていますか?

    ある調査では、月末の金曜日に、午後3時終業が実施された企業は全体の1割程度。さらに、実際に午後3時に帰宅することができた人は4パーセント程度だったそうです。給料日後の金曜日を早じまいさせれば、消費が喚起されるという発想だったのかもしれませんが、月末は忙しいのが世の常。もっと、プレミアムフライデーが世間全体に浸透すれば状況は変わるかもしれませんが、簡単に早じまいなんてできませんよね。

    当事務所でも、やっぱり1カ月の中で一番忙しいのは月末。繁忙期の3月、4月の月末に早じまいなんてとうてい無理なのが現状です。スタッフと「月末に3時に帰れなんてさすがに無理やろ」と話している中で、当職が「月初めの金曜日ならなんとかなるんじゃない?」とぽろっと言ってしまったことから、「じゃあ、うちの事務所は月初めの金曜日をプレミアムフライデーにしましょう!」ということになり、あれよあれよという間に決行することになってしまいました。

    というわけで、毎月最初の金曜日(祝祭日の場合は翌週の金曜日)は当事務所のプレミアムフライデーです。スタッフ皆が3時に帰宅できるわけではありませんが、少なくとも、事務所の電話が繋がるのは3時までです。3時以降は当職の携帯に転送されます。月初めの金曜日、当事務所の優秀なスタッフにご用の方は、午後3時までにお電話ください。

    午後3時以降は役立たずの所長が電話に出るのであしからず…

    ながしま事務所通信

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