~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第174号 令和元年12月 発行
ひとりでできるもん ~ 抵当権抹消登記
A COLUMN ~記事~
変わっていくもの 変わらないもの
十数年ぶりに大学時代のヨット部の仲間たちと集まりました。場所は学生時代によく遊んだ大阪梅田。東京に住む1人が関西方面に出張するとのことで、当職も急遽岡崎から馳せ参じました。風貌は変わってしまった奴も、あんまり変わらない奴もいましたが、皆中身は全く変わっておらず、20数年前にタイムスリップしたように馬鹿な事を言い合い、学生当時と同じような感覚で楽しむことができました。ただ、調子に乗って飲み過ぎたせいか、翌朝の体調は学生時代とは雲泥の差。年齢による体力の変化(低下)は否めないとも実感しました…
変わったといえば、大阪梅田の風景。関西を離れた後も大阪に遊びに行くことは何度もあったのですが、ほとんど車で、ユニバーサルスタジオや新世界、万博公園といった観光地ばかりで、繁華街の梅田に行くことはほとんどありませんでした。約20年ぶりに見た梅田は近未来の別世界のようでした。見たこともないビルが建ち並び、場末感と情緒にあふれた阪急の商店街もものすごくきれいになって、当時から人は多かった憶えはありますが、それを大きく上回る人の波…。それこそ、未来にタイムスリップしたような感覚を覚えました。
「本当にここは大阪か?」とも思ったのですが、少しだけ話した居酒屋の店員や、宿泊先のホテルのフロントマンたちは、人懐っこく、昔と変わらず「気のいい大阪のにーちゃん、ねーちゃん」たちでした。街の見た目は変わっても、中身はそんなに変わっていないんだと、少しほっとしたりして…。
当事務所ももうすぐ開業15年。スタッフも増え、仕事のやり方も開業当時とは変わって(進化して)います。当職も少し老けて、見た目は少し変わってしまいました(こちらは進化ではなく退化?)。でも、当職も、当事務所も本質は変わっていないつもりです。今までも、これからも「お客様のため、取引先のため、事務所スタッフのため」でいきたいと思っています。
EXPLANATION ~解説~
ひとりでできるもん ~ 抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したら、自宅に設定されている担保(抵当権)を消す必要が生じます。この抵当権抹消の手続は(なんら問題がない場合に限られますが)一般の方が司法書士に依頼せずに登記申請することことも可能な手続のひとつです。ただし、何度か法務局に通って相談する「時間」と「根気」、登記についての基礎を覚えようという「向学心」がないと、ご自身ですることはできませんので、あしからず。
1.抵当権とは
抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。口約束でも効力はありますが、他の債権者などに対抗するためには、抵当権設定登記が必要なため、銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、抵当権設定登記が必須となります。
お金を返し終われば、その抵当権設定登記が不要になるため、住宅ローンを返済し終わった時に金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が渡されるのです。その書類一式を司法書士事務所に持ち込むか、書類一式を基にご自身で申請書を作成して法務局に申請することで、抵当権抹消登記ができます。
2.登記の申請先
抵当権抹消登記を申請する場所は法務局です。 登記所と呼ばれたりもします。 法務局であればどこの法務局へ登記を申請してもいいわけではなく、不動産の所在地によって法務局の管轄も決まっています。たとえば岡崎市の不動産について登記を申請する場合、「名古屋法務局岡崎支局」へ申請書を提出しなければなりません。
3.抵当権抹消登記の必要書類
抵当権抹消登記申請書には、添付書類として 登記原因証明情報(抵当権が抹消されたことを証する書面)、登記識別情報または登記済証(抵当権が設定された際に金融機関に交付されたいわゆる「抵当権の権利証」)、代理権限証明情報(金融機関の委任状) といった書類が必要となります。基本的には金融機関から渡された書類に全ての添付書類があるはずですが、日付・物件等が空欄のまま渡されることがある、ご自分で加筆する必要があります。
4.登録免許税
登記を申請するには「登録免許税」という税金がかかります。抵当権抹消登記の場合、金1,000円×不動産の個数が税額となります。納付は通常「収入印紙」を登記申請書に貼り付けるかたちで行います。
5.申請書の作成
法定の事項を記載した「登記申請書」を作成します。下記がご自身で申請される場合の記載例ですが、作成に際しては法務局に相談されるのが賢明です。
登 記 申 請 書
登記の目的 抵当権抹消
原 因 令和1年12月1日 解除
抹消すべき登記 平成4年10日受付第123456号
権 利 者 岡崎市上地町字宮脇14番地1 ながしま一郎
義 務 者 東京都中央区中央一丁目1番1号 株式会社四菱銀行 代表取締役 金貸一男
添 付 書 類 登記原因証明情報 登記済証 代理権限証書
登録免許税 金1,000円
令和 元年 12月 10日 名古屋法務局岡崎支局 御中
申請人件代理人 岡崎市上地町字宮脇14番地1 ながしま一郎 印
不動産の表示
所 在 岡崎市上地町字宮脇
地 番 14番1
地 目 宅地
地 積 ○.○○㎡
6.登記の申請
作成した申請書に添付書類を綴じ、所定の箇所に押印、印紙貼り付けをして管轄法務局へ提出します(申請書・添付書類の綴じ方にもルールがありますので、申請前に法務局に相談された方が良いでしょう)。登記が完了(通常申請から1週間程度)したら、登記完了証(抵当権抹消登記が完了したことを証する書面)を法務局から受け取って(取りに行く又は郵送)手続きは完了です。
抵当権設定登記も、基本的には司法書士依頼されるのが賢明です。ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。 (ご自身で申請をお考えの場合は法務局へお問い合わせください)