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No.222 所有者不明土地解消に向けて ② ~ 不動産登記制度の見直し(後編)

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                    第222号 令和6年1月発行

    A COLUMN ~記事~

    人生50年 ~ 生きてるだけでまるもうけ

    あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします

    私事で恐縮ですが、先日当職は誕生日を迎え、めでたく「50歳」になりました。50歳といえば立派な中年、「初老」と言ってもいい年齢です。若かりし日は、自分が50歳になるなんてことは想像もしていませんでした。また、50歳の自分はもっとしっかりした人間になっているはずだったのですが、精神年齢は20代のまんまの若造であることは、もっと想像していませんでした。(仕事上と父親としての責任はしっかり果たしているつもりですが…)

    50歳といえば織田信長の辞世の句と言われる「人間(じんかん)五十年…」にもあるように、戦国時代だったら平均寿命ともいえる年齢です。寿命が延びた現在でも、みんなが50歳まで生きられるわけではありません。同世代でも亡くなってしまった友人もいますし、当職も47歳で母を亡くしています。人間の一生とも言える50年を経て、自分が何かを「成し遂げた」かと問われても、「子どもたちを育てたこと以外、何も成し遂げていない」としか答えることができません。

    ※ 「人間五十年」と言う言葉は、「人の寿命は50年」という意味ではなく、本当は「人間界の50年は、天界の1日に相当する」という意味だそうです

    本音を言うと、「せっかく50歳過ぎまで生きてこられたわけですから、残りの人生で何かを成し遂げたい!」なんて立派な気持ちは到底持てていません。もっと気楽に、「もう50年生きられたんだから、残りの人生は生きてるだけでまるもうけ」っていう方が当職の気持ちに近い気がします。ただ、まるもうけ

    させてもらうんだから、その見返りに少しでも他人の役に立つことができればとは思っています。

    とりあえず、今年も司法書士というお仕事を頑張って、少しでも皆様のお役にたてれば幸いです。

    実際、50歳になったという実感もないのですが、50歳らしい貫禄くらいは身につけられるよう、研鑽はしていきたいと思います。

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    所有者不明土地解消に向けて ② ~ 不動産登記制度の見直し(後編)

    前号で「所有者不明土地解消」を目的とした不動産登記制度の改正(相続登記の義務化)を取り上げましたが、本号はその続きです。主に「住所変更登記の義務化」について取り上げます。

     

     

     

    1 住所等の変更登記申請の義務化 令和8年4月までに施行

    登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がなされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産すべてについて住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。

    そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

     

     

     

    2 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記 令和8年4月までに施行

    市役所等に住所変更の届出をすれば、自動的に不動産登記にも反映されるようにならないのか?というご意見は以前より多くあります。そこで、上記住所変更登記の義務化と連動して、下記の制度が新設されます。


    ◎ 他の公的機関との情報連携により、職権による住所等の変更登記の導入

     住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。

      ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからび情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供する必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解がある時に限られます

     法人(会社等)の場合には、商業・法人登記上で本店所在地等の変更登記を申請すれば、不動産登記の本店所在地等の変更申請が職権で行われます。

     

     

     

     

    3 DV被害者等の保護のための特例 令和6年4月1日施行

    DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられます。(本人からの申出が必要)

    ※ 委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所等を想定

     

     

     

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

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