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No.229 海外居住者と外国人の登記 ~ 令和6年4月改正

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                    第229号 令和6年8月発行

    A COLUMN ~記事~

    熱帯魚も熱中症 ~ 酷暑にお気をつけください

     

    「めちゃくちゃ暑いですね」が当たり前の挨拶になっている酷暑の今夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。当事務所でも、暑すぎて、お客様の出足が若干鈍いようにも感じます。「相続登記の義務化」が始まって4カ月、早く登記をしなければと焦っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、猶予は3年ございます。暑いさなかに相談に来なくても、涼しくなってからで全然間に合いますので、無理はなさらないようにお願いいたします。

    先日、当事務所前の交差点で信号待ちをされていたご婦人が、熱中症で倒れて救急搬送されました。当事務所に来所いただいていたお客様が機転を利かせ、日陰に寝かせ、119番してくださったおかげで、大事にはいたらなかった様です。日曜日の午前中の出来事だったのですが、午前中でも今年の暑さは危険です。皆様、お気をつけください。

    当職は開業当初から事務所で熱帯魚を飼育しています。「事務所に水槽があったら素敵だな」と思い、まったく知識のないところから飼い始めたのですが、最初は水質や温度管理に失敗して上手に飼うことができませんでした。でも最近は慣れたもので、熱帯魚たちは元気に泳ぎ回っています。

    でも、今年の暑さは別格です。水槽の温度が上がりすぎないようにファンをつけているのですが、室内の冷房をつけていない土日などは、水槽の温度が上がりすぎて、熱帯魚たちも元気がなくなってしまうのです。思い切って、2階の日当たりの良い所長室に設置してあった水槽を、涼しい1階の相談室に移設することにしました。そのおかげか、水温が上がりすぎることもなくなり、熱帯魚たちも元気を取り戻しました。

    ただ、来客が少ない所長室であれば、多少水槽の手入れを怠って苔が生えたりしても平気だったのですが、毎日のようにお客様がみえる相談室ではそうはいきません。かわいい熱帯魚たちのため、お客様に対して恥ずかしくないよう、この夏、当職は汗をかきながら水槽の水替や手入れに励むことになります。日常の手入れは室内でできますが、水替となれば屋外での作業が必須です。

    熱中症に気をつけてがんばります!

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    海外居住者と外国人の登記 ~令和6年4月改正

     

    今年の4月、相続登記の義務化の実施に伴い、「相続人申告登記」の新設等、様々な相続登記の制度の改正が行われました。実は、相続とは直接関係はない改正もいくつか併せて行われております。

    昨今、海外へ移住したり、海外勤務をされる日本人が増えております。また、定住、在外に関わらず、日本の不動産を取得する外国人も増えている関係で、海外居住者と外国人についての登記制度改正が行われました。

    本号では、その2つの改正について解説します。

     

     

    1 海外居住者を所有権の登記名義人とする登記の申請について 


    海外居住者を所有権の登記名義人とする登記の申請の際
    には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供することが必要にになりました。

    <注意点>

    ・ 海外居住者が不動産を取得した時に限らず、住所を海外に変更した場合も国内連絡先の届けが必要です。

    ・ 国内連絡先となる者は自然人でも法人でも構いません(不動産業者、司法書士事務所等でも可)。

    ・ 国内連絡先がない場合、「国内連絡先がない」旨を登記します。

     

    登記事項

    国内連絡先となる者の1.氏名(または名称)、2.国内の住所(または営業所、事務所等の所在地)

     

    ● 国内連絡先となる人を登記するときの必要書類
    ① 承諾書(日本国内にいる人・承諾者の署名・実印)
    ② 承諾者の印鑑証明書1通

    ● 国内連絡先となる人を登記しないときの必要書類
    ① 上申書(「国内連絡先となるものがいない、承諾をもらえない」ことを記載した書面)
    ※ 登記名義人の署名記名・認印(拇印)が必要です(サイン拇印証明書は不要)

     

     

     

    2 外国人を所有権の名義人とする登記の申請について

     

    外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供することが必要になりました。(従前はカタカナのみの記載であった)

     

    <注意点>

    ・ 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にもローマ字氏名の届けが必要です。

     

    ● 外国人のローマ字氏名を登記するときの必要書類
    ① ローマ字氏名を称する情報

    ・ 住民票(ローマ字氏名が記載されているもの)

    ・ ローマ字氏名が記載された旅券(パスポート)の写し

    ・ 上申書(ローマ字氏名が本人のものに間違いないこと及び旅券を所持していないことを記載した書面)
    ※ 登記名義人の署名記名・認印(拇印)が必要です

     

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

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