~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第149号 平成29年11月 発行
法務局で取得できる図面 ~ 公図・建図・測量図
A COLUMN ~記事~
司法書士急募! ~ 一緒に成長したい
本通信に、コラムとして求人広告のような内容を掲載することが適当かどうかはわかりませんが、当事務所は現在「司法書士及び司法書士試験合格者で私たちと一緒に働いてくださる方」を募集しております。
当事務所からは開業から12年で、7人の司法書士が独立開業しており、県内でも屈指の有能な人材輩出を誇る事務所だと自負しております。数年で独立開業のためのスキルを身につけることができ、短期間で成長できる環境があるということは、当事務所の誇るべき風土だと思っています。
ただ、「短期間で成長でき独立開業しやすい事務所」ということは、反面「短期間で人材が入れ替わる事務所」であることを意味します。決して、ブラックな労働環境で、離職率が高いというわけではありません。最初から独立を目指す司法書士資格者を積極的に受け入れ、彼らが成長できるように支援してきた結果です。ただ、人材が入れ替わる以上は、常に新しい人材を確保し続けなければなりません。
近年、司法書士試験合格者の減少、各事務所の求人の増加もあいまって、人材の確保は年々難しくなっています。岡崎市に事務所を置く当事務所は名古屋の中心部に事務所を置く大事務所と比べると立地的な魅力は劣るかもしれません(結果として、名古屋の事務所の方が人材の確保がしやすいという話は耳にします)。でも、司法書士として成長できる環境があるか否かと事務所の立地は関係ありません。
司法書士の資格をお持ちの方で、就職・転職をお考えの方、もし本通信をご覧になられたら一度当事務所へご連絡ください。県外の方も大歓迎です。独立開業を目指す方だけでなく、長期間勤務いただける「幹部候補」も募集しております。
EXPLANATION ~解説~
法務局で取得できる図面 ~ 公図・建図・測量図
法務局(登記所)では、土地・建物の状態や権利関係を記載した「登記事項証明書」(いわゆる「登記簿謄本」)の他に、土地・建物にかんする図面を取得することができます。
本号ではその図面の種類、取得の方法について解説します。
① 地図、地図に準ずる書面(公図)
法務局には、登記された土地の区画及び地番を明確にして、現地における土地の位置及び形状を明らかにする「地図」が備え置かれています。
また、中には作成時の測量技術から制度が十分でないもの(「地図に準ずる図面」)もあります。
正式には「地図に準ずる図面」を「公図」とよびますが、一般的には「地図」、「地図に準ずる図面」の総称として「公図」と呼ばれています。
② 地積測量図(測量図)
地積測量図は、土地の表題登記、地積更正・分筆の登記などの申請書に添付して提出される図面です。
一筆ごとにその形状及び隣地との位置関係などが表示され、また、土地の求積(面積算出)方法などが明らかにされている図面です。
この地積測量図も、法務局で写しを交付してもらうことができます。(※ すべての土地について備えられているわけではありません)
③ 建物図面・各階平面図(建図)
建物図面・各階平面図は建物の表示に関する登記の際に添付して提出される書面です。
建物図面は建物の位置及び形状を明確にしている図面です。各階平面図は建物の各階の形状と床面積等を表示している図面です。
建物図面・各階平面図も、法務局で写しを交付してもらうことができます。(※ すべての建物について備えられているわけではありません)
④ 閲覧・写しの交付と手数料
① 閲覧
・ 不動産登記を管轄する登記所(法務局)の窓口へ直接請求する方法。(1筆(個)450円)
・ 「登記情報提供サービス」のホームページより請求する方法。(1筆(個)367円)
http://www.touki.or.jp/
② 写しの交付
・ 不動産登記を管轄する登記所(法務局)の窓口へ直接請求する方法。(1筆(個)450円)
・ 上記登記所へ返信用封筒(切手貼付)とともに手数料分の収入印紙を貼った請求書を郵送する方法。(1筆(個)450円)
・ 登記・供託オンライン申請システム(インターネット)で請求書データを送信する方法
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/whats/kantan/summary.html
ご不明な点がございましたら、当事務所又は法務局へお問い合わせください。