~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~
第46号 平成21年4月 発行
さらば愛しき「額田」 |
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
不動産登記申請入門 ~ 自分でできる?抵当権抹消登記 司法書士が取り扱う「不動産登記」は非常に複雑な手続きです。登記制度について知識のない一般の方が登記申請をすることはなかなかできません。ただ、何度か法務局に通って相談する「時間」と「根気」、登記についての基礎を覚えようという「向学心」のある方であれば、「抵当権抹消登記の申請」(金融機関につけられた担保の登記を消す手続き・不動産登記の中では比較的簡単な手続きです)はご自分ですることも可能です。本号では、その「抵当権抹消登記をご自分でする場合」について解説します。 1 抵当権とは? 抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。口約束でも効力はありますが、他の債権者などに対抗するためには、抵当権設定登記が必要なため、銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、抵当権設定登記が必須となります。お金を返し終われば、その抵当権設定登記が不要になるため、住宅ローンを返済し終わった時に金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が渡されるのです(司法書士によって抹消登記まできっちり完了させた上で書類を返却してくれる金融機関もあります)。 2 登記の申請先は? 抵当権抹消登記を申請する場所は法務局です。 登記所と呼ばれたりもします。 法務局であればどこの法務局へ登記を申請してもいいわけではなく、不動産の所在地によって法務局の管轄も決まっています。たとえば岡崎市の不動産について登記を申請する場合、「名古屋法務局岡崎支部」へ申請書を提出しなければなりません。管轄については、最寄りの法務局に電話で問い合わせるのが確実です。 3 登記の必要書類は? 抵当権抹消登記申請書には、添付書類として 登記原因証明情報(抵当権が抹消されたことを証する書面)、登記識別情報または登記済証(抵当権が設定された際に金融機関に交付されたいわゆる「抵当権の権利証」)、代理権限証明情報(委任状、金融機関の代表者の資格証明書等) といった書類が必要となります。基本的には金融機関から渡された書類に全ての添付書類があるはずですが、日付・物件等が空欄のまま渡されることがある、ご自分で加筆する必要があります。また、資格証明書などは発行後3カ月といった有効期限がありますので注意が必要です。 4 登録免許税 登記を申請するには「登録免許税」という税金がかかります。抵当権抹消登記の場合、金1,000円×不動産の個数が税額となります。納付は通常「収入印紙」を登記申請書に貼り付けるかたちで行います(郵便局、法務局等で収入印紙を買って作成した申請書に貼り付けてください)。 5 登記申請書の作成 法定の事項を記載した「登記申請書」を作成します。下記が記載例ですが、作成に際しては法務局に相談されるのが賢明です。 6 登記の申請 作成した申請書に添付書類を綴じ、所定の箇所に押印、印紙貼り付けをして管轄法務局へ提出します(申請書・添付書類の綴じ方にもルールがありますので、申請前に法務局に相談された方が良いでしょう)。登記が完了(通常申請から1週間程度)したら、登記完了証(抵当権抹消登記が完了したことを証する書面)を法務局から受け取って(取りに行く又は郵送)手続きは完了です。 ※以上が一般的な手続きになりますが、申請人の住所が移転していたり、金融機関に合併等があったりすると別の登記が必要になる等手続きが複雑になってきます。何度も法務局に通って相談したものの結局申請できず、司法書士へ依頼される方も多くいらっしゃいます。費用対効果で判断していただくことにはなりますが、「時間」「根気」「向学心」を兼ね備えた方以外は最初から司法書士に依頼されることをお勧めします。(事務所によりますが抵当権抹消の司法書士報酬は通常1万円~2万円程度です) |
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