不動産登記

No.187 登記にかかる印紙代

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第187号 令和3年2月 発行

    登記にかかる印紙代 ~ 登録免許税  ② 抵当権に関する登記

    A COLUMN ~記事~

    日常を楽しむ ~ コロナ渦の食事

    新型コロナウィルスの流行による非常事態宣言のさなか、皆様いかがお過ごしでしょうか。感染に気をつけながらも、仕事や日常生活は通常に近いカタチで過ごしているのではないかと思います。何もできなかった最初の緊急事態宣言の時とは若干様相が異なっているようにも思われます。少しずつですが、このまま感染者が減って、ワクチン接種も行われ、収束していくことを願ってやみません。

    日常生活は通常通り送れているとはいっても、皆で外食はできない、旅行も行けない…。「非日常」を楽しむことはほとんどできません。人間は刺激を求め、「非日常」に楽しみを感じる生き物だと当職は思っています。その「非日常」がないとなると、何に楽しみを見いだし、どこでストレスを発散したらいいのでしょう?

    当職が最近している日常へのささやかな抵抗は、料理だったりします。わが家は父子家庭であるゆえ、当然に毎日の料理は当職が作ります。いつもは「いかに楽をするか」、「いかに手を抜くか」を考えて献立を考えている当職ですが、たまには手間のかかる料理をあえてつくったり、いつもの料理にちょっとだけ遊び心を加えてみたり、料理下手な息子にあえて昼飯を任せてみたり…等々。

    以前は豚骨ラーメンをスープから1日かけてつくりましたが、最近よく作るのはスパイスからつくるカレーです。お鍋のにんじんをお魚型に切ってみたり、息子の誕生日に山盛りの唐揚げをつくってそこにろうそくを立ててみたり。子どもたちももう中高生なのでたいして喜びません。ほとんど自己満足の世界ですが、日常をちょっとだけ変えて楽しみを見いだしています。

    EXPLANATION ~解説~

    登記にかかる印紙代 ~ 登録免許税② 抵当権に関する登記

    本号では前号に引き続き、登記にかかる印紙代について解説させていただきます。

    住宅を購入する際、大半の方が銀行等の住宅ローンを利用されます。住宅ローンの借入をした場合、ほとんどの場合、その購入した住宅に担保(抵当権)を設定されます。その抵当権設定の登記の際にも「登録免許税(印紙代)がかかります。家を買って税金を払い…お金を借りて税金を払い…税金税金で嫌になっちゃいますが、それが現実です。

    1 登録免許税の計算方法

    登録免許税額は,原則として次のように計算します。
    登録免許税額= (課税標準)×(税率)
     課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。

    2 「抵当権(根抵当権)設定」に関する不動産登記の税額

    ① 抵当権(根抵当権)の設定 
    「債権金額」が課税標準になります。(根抵当権の場合は「極度額」)
    ※1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。

    税率 1000分の4 (0.4%)  

        個人が、住宅用家屋を取得し自己の居住の用に供した場合は1000分の1(0.1%)→下記37

    ② 抵当権(根抵当権)の抹消  

    「不動産の個数」が課税標準になります。

     不動産の個数×1,000円

    3 住宅用家屋の特例を受けるための要件

    ◎ 新築住宅の場合

    ① 自分が居住するための家屋であること

    ② 家屋の床面積が50㎡以上であること

    ③ 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること

    ◎ 新築住宅の場合

     上記①~③の要件のほか、家屋がその取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることが必要。

    4 事例

    自宅として購入した中古住宅(住宅用家屋の特例を受けるための要件を満たしている)の購入資金として3,000万円を借り入れ、それを担保するために抵当権設定登記をした場合。

       3,000万円(債権額) × 1/1000(税率0.1%) = 3万円

    ※ 住宅用家屋の特例を受けられない場合

       3,000万円(債権額) × 4/1000(税率0.4%) = 12万円

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。

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