自己破産・個人再生

No.63 「個人再生」

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第63号 平成22年9月 発行


    イクメン
     ~ 子育ては楽し

     当職は自他共に認める「イケメン」ならぬ「イクメン」です。「イクメン」とは「子育てする男性(メンズ)」の略語。単純に育児中の男性というよりはむしろ「育児休暇を申請する」「育児を趣味と言ってはばからない」など、積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性を指します(知恵蔵2010より)。「イクメン」という言葉は、1~2年前から使われはじめ、今年の6月に長妻厚生労働大臣が「イクメンという言葉を少子化対策の一環としてはやらせたい」と発言したことから一気に世間に浸透しだした言葉ですが、当職はそれよりずっと前から「イクメン」でした。

     当職は、息子(5歳)が自閉症で普通の子より子育てが大変だったことと、娘(3歳)の出産前後から嫁の体調すぐれなかったことがきっかけで育児にどっぷり浸かるようになりました。朝は2人のチビを起こして着替、トイレ、朝食、歯磨き、保育園に送って行くところまですべてが当職の仕事です。また、夕方家に帰れば、夕飯を食わして、風呂、歯磨き、寝かしつけるまでの面倒を見ています。休日には当職1人でチビ2人を連れて買い物に行ったり、遊びにいったり。育児を「手伝う」というレベルではなく、完全に育児全般を「担当」してしまっています。
     「どうしてそこまでできるの?」とよく問われます。ただ純粋に「育児が楽しいから」できるとしか答えようがありません(もちろん仕事上は当事務所スタッフの協力があってのことですが)。自閉症の子を含めてチビ2人をほぼ1人で面倒見ることは正直大変です。でも子供たちの成長を間近に見ることができ、最愛の子供たちと長時間一緒に過ごせるなんてこんな幸せで楽しいことはありません。子供の行動や、発言、発想はどんなお笑い番組よりおもしろく、あきることはありません。
      もし子育ての大変な部分のみを見て、「楽しい」と感じることがなかったら育児を毎日続けてすることなんて到底できません。「楽しいけど大変」ではなく「大変だけど楽しい」と考えることができているからこそ当職は「イクメン」なのだと思います。もちろん、司法書士の仕事も「大変だけど楽しい」ですよ。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。


    「個人再生」 

     ~ 住宅を手放したくない方、破産ができない(したくない)方の法的債務整理
      当事務所が取り扱う「債務整理」手続の中に、裁判所に申立をして許可を得ることにより借金を圧縮する個人再生という手続があります。個人再生の最大の特徴は住宅ローン特則によって住宅を手元に残したまま手続が可能なことです。本号ではその個人再生手続について解説したいと思います。


     個人再生とは、債務(借金)総額を原則5分の1に圧縮し、3年間で返済する債務整理手続です。裁判所に申立てをし、借金を圧縮します。また、自己破産とは違い、自分の財産を手放す必要もありません。車(ローンの残っているものは原則不可)や家(ローンの残っているものでも可)、預貯金など全ての財産を手元に残せます。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方に適した債務整理手続きであると言えます。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

     ※ 住宅資金特別条項
    再生計画の中にこの条項を定めて申し立てることにより、住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していきながら、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことが可能となります


     個人再生手続を利用するにあたっては、以下のような一定の要件を満たす必要があります

     


     民事再生の申立により、全ての借金が5分の1になるというわけではありません。債務の額の多少によって債務の圧縮の程度は異なります。

     

     ※『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』(所有する財産の額より多い額を弁済しなければならない=清算価値保証原則)という要件があります。



       
     
     ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

        発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

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