自己破産・個人再生

No.40自分で債務整理

     ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 

    第40号 平成20年10月 発行

    無責任な予言者に告ぐ 
    ~ 「9月13日岡崎大地震」について思うこと

     「9月13日に岡崎市でM8.6の地震がおこる!」 先月、こんな噂が岡崎中を駆け回りました。噂の出所(震源)はブラジル人の(自称)予言者。四川大地震を的中させた方らしいですね(的中させたと「自称」しているだけという話も聞きますが…)。この噂を聞くたびに当職は「9月13日に岡崎で大地震は起きません」と「予言」し続けてきました。結果、当職はそのブラジル人予言者を超える「大予言者」ということになったわけですが…。

     その根拠のない「予言」の影響で岡崎市内のホームセンターから防災グッズが消えた(売り切れた)り、岡崎市役所の「8月末豪雨」の災害対策本部に「13日の地震」に関する問い合わせが多くよせられたりしたとか。当職のまわりでも、中学生の娘は「やっても仕方ない」と言って12日の夜に宿題をまったくしませんでした。嫁は「地震なんて起こらないよね」と言っていましたが、13日の朝自宅の玄関先には「緊急避難袋」が…。「予言」の影響は案外多くのところで出ていました。

     当職は実は「阪神大震災」の被災者です。当時神戸の大学在学中で、阪神高速道路の倒壊現場から徒歩5分のところにアパートを借りて住んでいました。住んでいたアパートは部屋が狭く柱と壁が多かったせいかかろうじて倒壊を免れましたが、アパートの隣のたばこ屋のおばあちゃんは生き埋めになって亡くなりました。家を失った同級生も何人かいました。テレビや新聞の報道では現場の悲惨さはなかなか伝わりません。体験した者にしかわからない部分もあるのです。 ブラジルの予言者のホームページには数多くの地震や災害の予言が掲載されています。もし彼が「災害の当事者の苦労」を少しでも知っていたらいいかげんな予言はできないはずです。彼が一度でも災害の当事者になった経験があれば、当たるかどうかわからないような(当たったらいいなぁという程度の)災害の予言をそんなにたくさんできるはずがありません。「予言」を商売にしているのだから、その発言にはもっと責任を持つべきです。世界的な予言者の足下にも及ばない一介の司法書士である当職でも、自分の仕事(登記・相続・債務整理等)に関して発言する際には全責任を負う覚悟で、慎重にことばを選んでしているのに…。
    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

     自分で債務整理
     ~ 特定調停

     債務整理といえば、「司法書士や弁護士といった専門家に依頼しないといけない」といったイメージをお持ちの方も多いと思います。確かに専門家に依頼した方が「手間もかからない」し「間違いはない」でしょう。でも、多重債務者の方がご自分でできる債務整理手続も実はあるのです。それが「特定調停」という手続です(特定調停を司法書士・弁護士に依頼して行うこともできます)。1.特定調停とは?
      特定調停とは、簡単に言うと「裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行う」手続です。
      特定調停は簡易裁判所に対して申し立てます。申立をすると、「調停委員」という債権者債務者間の仲介役が選任されます。その調停委員の仲介により簡易裁判所において話し合い(調停)の場がもたれます。その話し合いの中で、利息制限法による引き直し計算(払いすぎた利息を元金に充てて借金を減額する)がなされ、その減額した借金を3年程度の期間で返済(将来の利息はカット)していくように交渉することになります。消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済をしている場合は大幅に返済額を減らすことができますし、場合によっては元金がなくなってしまうこともあります。
     特定調停による債務整理は自己破産と違って一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。
     特定調停に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、面倒な書類を作成する必要もなくなります。しかし、特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることはありません。時間に余裕があり、専門家に依頼する費用を節約したいという方はご自分で手続きをしてみるのもいいでしょう。

    2.特定調停のメリット
    ○取立行為の規制
     弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。本人申立の場合は特定調停申立時点より貸金業者の取立行為が規制されます。
    ○返済ストップ
     弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、 その時点より特定調停成立まで返済する必要がなくなります。(債務総額を確定させる為です)
    ○将来利息の免除
     特定調停による貸金業者との和解は、全て将来利息を免除するものとなります。
    ○利息制限法引き直し計算による元本の減額
     利息制限法超過利息の支払いをしている場合(利息の払いすぎがある場合→年率15~20%を超える利息を支払っている場合)には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が可能になります。

    3.特定調停のデメリット
    ●信用情報機関への掲載
     信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、目安として3~7年間は本人名義の借金やローンができなくなります。銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので、金融機関からの振込みや引き落し等は通常通り行う事が出来ます。
    ●残元本以上の減額は見込めない
     利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。
    ●過払い金の返還は見込めない
     特定調停の場合には、過払い金の回収(元本を超える払いすぎの利息を取り返す手続)まではされません。
    ●調停不成立の可能性
     強硬な債権者がいる場合には調停が成立しない可能性もあります
    ●調停委員の当たりはずれがある
     裁判所・調停委員によっては債権者よりの対応をとられてしまうこともあります
    ●債務名義化される
     特定調停の場合には、成立した調停調書は債務名義(強制執行ができるもの)となりますので、支払いを懈怠(通常2回)した場合には、給料等が差し押さえられてしまうおそれがあります。

    4.特定調停の手続きの流れ(簡易裁判所のリーフレットより)

    5.終わりに(ご注意)
      「債務者の方それぞれの状況にあわせた手続きか?」ということから考えると、特定調停は必ずしも最適な手続であるとは言えません。司法書士・弁護士といった専門家に依頼した場合には、「特定調停をした場合より債務を減らすことができることもある」「過払い金を回収してもらえる」「一律3年払いではなく柔軟な和解が可能」「債務名義にはならない」といった多くのメリットがあります。「費用が安い」という点だけをみて特定調停を選択すると「自分で自分の首を絞める」ことになってしまうこともあります。一度、司法書士・弁護士に相談した後に決断をされるのがベストかと考えます。

    ※ 当事務所では、相談予約の電話をしていただいた際にだいたいの債務状況を事前にお伺いし、「特定調停が最適であろう」という方に対してはその場でお伝えするようにしています。

    発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤


    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
    を実施しています(予約制)

    当職への質問・業務依頼・相談予約は電話又はメールでお願いします

    TEL : 0564(52)3236

    ながしま事務所通信

    TOP