不動産登記

No.76 「登記にかかる印紙代」

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第76号 平成23年10月 発行


    今できることを精一杯 
       ~ 空木マイカさんとSupport’s Support
     当職が所属する(社)岡崎青年会議所の関係で、ZIPーFMでミュージック・ナビゲーター(ラジオDJ)を務めていらっしゃる空木(うつぎ)マイカさんと知り合う機会がありました。当職は以前より、彼女の番組のリスナーであり、ブログ等からもその活動とひととなりを知っていたため、青年会議所の事業にお招きしたいと思い、便せん8通に亘る手書きの手紙でお願いしたところ、快く引き受けてくださったのが契機です。
     何度かお会いしたり、電話やメールでやりとりするうちに、空木さんが当職の思っていた以上に、魅力的な方だと思うようになりました。とはいっても、女性として恋愛の対象に…というわけではありません。年齢も当職よりずっと下であるにも関わらず、人間的に尊敬できる存在であると感じられるようになったということです。
     空木さんはメジャーFM局のラジオDJを務める傍ら、その知名度を活かして様々なボランティア活動をしてみえます。こどもたちに対する音楽を通じたボランティアから、アフリカの難民救済、名古屋の水に関する活動、フェアトレードの普及促進、等々、その活動は多岐に亘ります。たくさんの慈善活動をしているからすごい、というわけではありません。当職が感銘を受けたのはその取り組む姿勢です。それぞれの活動に手を抜くことは一切ありません。「大変ですけど、自分が好きで始めたことですから…」と屈託なく笑う空木さん。それぞれの活動を始めた動機は「今自分ができることを、精一杯したいから」。当たり前のようで、なかなかできない考え方です。当職を含め大半の方が、「できること」であっても、自分の中でいろいろないいわけや制限を設けてしまい、実際には着手するまでに至りません。だから、「できることを精一杯」という姿勢を貫く空木さんに当職は尊敬の念を抱くのです。
     そんな空木さんが、東日本大震災に関する新たな支援活動を始めました。以前より義援金の募金活動等はされていたのですが、宮城の現地に赴かれ、ボランティアの活動をする方々と接し、すばらしい活動をしているのに、金銭的にその活動を継続するのが困難になってきている方々がいることに気づいた空木さんは、復旧支援のボランティアを支援する団体「Support’s Support」を立ち上げました。当職も、その活動に協力していきたいと考えています。
     もし、共感いただき、協力してくださる方がいらっしゃいましたら、当職まで一声お掛け下さい。
      解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    「登記にかかる印紙代」 
      ~ 不動産登記の登録免許税(所有権に関するもの)
      不動産売買の取引の場合、相続登記の手続を請け負った場合、担保(抵当権)設定の手続をした場合等、登記費用を提示した際に、希に「登記費用って高いんですね…」とお客さんに言われることがあります。確かに「司法書士費用」は決して安いものではありませんが、不動産という人生で一番高い買い物をする際に、それに見合った責任と手間を考えると、ある程度の費用をいただくのはやむを得ないと思います。ただ多くの場合、お客さんは「司法書士費用」を見て高いと言っているのではなく、登記にかかる印紙代を含めた総額を見て「高い」と言っているのです。印紙代は税金(登録免許税)です。不動産が動く際には、様々な税金がかかりますが、登録免許税もそのひとつです。司法書士は登記の際、国に収める税金を一時的に預かっているだけなのですが、「費用が高い」と言われるのも心外ですので、本号ではその「登録免許税」について解説したいと思います。

    1.「登録免許」の計算方法

     登録免許税額は,原則として次のように計算します。          
       登録免許税額= (課税標準)×(税率)
     課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。

    2.「所有権に関する登記」の場合(売買・相続・建物新築等)

    ① 課税標準  
    「不動産の価格」が課税標準になります。
    ※市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています(評価証明書等)。固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です(司法書士又は法務局にお尋ねください)。
    ※1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。② 税 率
     
    ※1平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記については1.5%になります。平成25年以降に受ける登記については2.0%になります。
    ※2平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築又は取得をし、その新築又は取得後1年以内に行われる登記について適用されます。
    ※3平成24年3月31日までの間に個人が「特定認定長期優良住宅」を建築した場合、所有権保存・所有権移転登記の税率が0.1%に軽減されることがあります。

     

    3.オンライン減税

     平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,4,000円が限度となり,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,3,000円が限度となります。)。   

    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。

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    司法書士 長 島  潤

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