~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第213号 令和5年4月発行
A COLUMN ~記事~
休載の危機・再び ~ 当職の意地
以前にも同じようなコラムを書いたような気もしますが…
当職は開業から約18年、毎月欠かさずこの「ながしま事務所通信」を作成し続けています。通常は毎月、月初から月半ばくらいまでに執筆し、取引先に郵送、登記が完了した後のお客様への返却書類に同封をしています。また、ホームページにもアップさせていただいています。元々は営業ツールとして始めたこの通信ですが、現在では当事務所の方針や、当職の考えやひととなり、そして司法書士業務に関するちょっとした知識を知っていただくために(ごく一部で)好評をいただいております。 毎月早い時期に執筆しようとは思っているのですが、多忙な際などは仕事がもちろん優先になってしまいます。
当事務所にとって、3月・4月は繁忙期です。不動産売買の仕事が閑散期の倍近く入ってきます。3月の仕事の処理が終わらない内に、4月の見積、準備、そして毎日のように不動産売買の立会の業務が続きます。今月も半ば過ぎても通信の執筆にとりかかることができませんでした。「営業ツール」としての役割はもう果たしたし、忙しいからもうやめちゃおうかなぁ…と何度も思いました。
通信の発行をやめたところで、最初のうちは、「毎月読んでます!」と言ってくれていた不動産屋さん等が「やめちゃったんですか?」と社交辞令で残念がってくれると思います。でも、数ヶ月したらこの通信の存在すら忘れ去られていくでしょう。やめたところでそんなに大きな影響はおそらく出ません。でも、今月も当職は多忙の合間を縫って、歯を食いしばって通信の執筆をしています。
どうしてやめないのか?お客様のためとか、ホームページを充実させるためとかいろいろ考えましたが、結局のところ当職の「意地」でしかないことに気がつきました。まだやめません、意地でもやめません。読んでくださる一部のコアなファンの皆様、今しばらく当職の意地にお付き合いください。
ホームページの更新は3カ月滞ってしまっています。そのうちやります…
EXPLANATION ~解説~
住所・氏名変更登記
「所有者不明土地」の解消のため、不動産の相続登記に続いて住所・氏名変更登記が義務化されます(2026年4月までに)。義務化の経緯や概要については前号で取り上げましたが、実際に住所変更登記をしようと思ったらどのように手続きをすればいいかについて本号では解説いたします。
1 住所変更登記が不要な場合
引っ越し等で住所が変わった場合だけでなく、住居表示の実施や区画整理等で町名地番が変更した場合(役所の都合で住所が変わった場合)でも住所変更登記はしなければなりません。
ただし、以下の場合は住所変更登記は不要です
① 行政区が施行されただけの場合
例: 浜松市新津町1番地1 → 浜松市中区新津町1番地1
② 町名が変更されただけの場合
例: 幡豆郡吉良町大字吉田字宮前1番地 → 西尾市吉良町吉田宮前1番地
③ 元の住所へ戻ってきた場合
例: A市B町1番地 → C市D町2番地 → A市B町1番地
2 住所変更登記の必要書類
① 住所変更登記
住所の変遷がわかる公的書類
・ 住民票、住民票除票、戸籍の附票・除附票等の写し
※ 戸籍の附票とは?
本籍地の役場で発行される「戸籍に載っている方全員の住所の変遷が記載された書面」です。住民票には前住所しか記載されませんが、戸籍の附票には前々住所等も記載されているため、住所を複数回変更されている方が住所変更登記をする際には、住民票より便利であることが多いです。
※ 公的書類で住所の変遷が証明できない場合
住民票除票や戸籍の除附票は5年で廃棄(現在は5年経過しても発行されます)されるため、住所を複数回移転し、何年も住所変更登記を怠っていた場合、公的書類で住所の変更が証明できない場合があります。その場合は実印を押印した「申述書」(証明ができないですが本人に間違いありませんという書類)に印鑑証明書を添付し、さらに権利証、不在籍不在住証明書、納税証明書等で間接的に証明して登記申請することになります。
→ 司法書士に依頼しないと手続きは困難です
② 氏名変更登記
氏名の変遷がわかる公的書類
・ 戸籍謄本(抄本)等の写し
3 住所・氏名変更登記の申請先と印紙代
住所変更登記は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
また、申請には登録免許税(印紙代)がかかります。
不動産1個につき 1,000円
※注 マンションの場合は敷地権(土地)の数も加算されます。
例: 敷地権3筆のマンションの場合建物と合わせて4,000円が必要になります。
収入印紙を住所変更登記の申請書へ貼って申請をします。(オンライン申請の場合は電子納付も可能)
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。