~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第78号 平成23年12月 発行
謙虚
~ 今年1年を振り返って
「平穏無事」に1年を終えるなんてことは、なかなかありません。今年は3月に「東日本大震災」があり、日本全体が大変な1年でしたが、当職にとっても今年は例年以上に「波瀾万丈」な1年でした。(プライベートな面のお話なのでこの通信ではお伝えすることはできませんが、気になる方は直接当職に聞いてください。)
ただ、仕事の面では、当職の右腕であった司法書士の独立開業や、社会情勢に伴う多少の売り上げの落ち込みはあったものの、事務所スタッフの頑張りのおかげで順調でした…と、当職はつい先日まで思い込んでいました。
当事務所のような小規模の事業所におけるトップに立つ人間の役割の一つに、スタッフが気持ちよく働くための「職場の環境づくり」があると思います。悩んでいるスタッフがいればそれに気づき、気遣い、解決に向けて話し合い、改善する。昨年まではそれがなんとかできていた(と自負しています)当職が、今年は十分にできていなかったのです。スタッフの苦悩に気づかず、掛けた言葉が逆に彼らを苦しめたり、追い詰めたりしていたこともあったということに、1年の終わりになってようやく気づきました。
過ちに気づかなければ、それを反省し、自らの心構えや行動を変えていくこともできません。当職は幸い、今年1年が終わる前に『反省』することができました。 「今年中に反省できた」ということを「今年1年の成果」と捉え、来年からといわず今から、「職場の環境づくり」に努力していきたいと思います。職場の環境が良くなれば、お客様に対しても良いサービスができる事に繋がるはずです。
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
「登記にかかる印紙代③」
~ 商業登記の登録免許税
登記には不動産登記の他に、商業・法人登記、債権譲渡登記等があります。もちろんそれぞれに、登録免許税(印紙代)がかかります。例えば、株式会社を設立したいと思えば商業登記が必要となり、通常15万円(オンライン申請の場合は14万6,000円・H23年12月現在)の印紙代が必要になります。本号では、会社の登記「商業登記」の印紙代について解説します。
1.「登録免許」の計算方法
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額= (課税標準)×(税率)
課税標準は、申請する登記の種類によって、①申請件数による場合,②資本金の額による場合,③本支店の個数による場合等があります。
2.オンライン減税
平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令 の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,4,000円が限度となり,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,3,000円が限度となります。)。※商業登記については「設立」、「資本増加」の登記に限る
3.税率(主なもの)
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