不動産登記

No.93 不動産登記の必要性

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第93号 平成25年3月 発行


    いったい何が「すごい」のか?
    ~ 父子家庭のインフルエンザ
    当職は父子家庭です。三人の子供(うち1人は自閉症)を抱え、仕事に家事に育児に毎日奮闘しています。この話をすると、よく「すごいね~」と褒めていただけます。確かに、毎日忙しく、ゆっくりする暇はありません。たぶん、睡眠時間も他のお父さんたちよりは短いです。父子家庭になって、時間の使い方は上手になったとは思いますが、忙しいだけで、自分が「すごい」という自覚はありません。ただ、父子家庭でもなんとか仕事ができているという事実に関しては、自分でも「すごいなぁ」と感じることがあります。「すごい」ことをしているけれども、自分は別に「すごくない」。では、何が「すごい」のでしょうか?(禅問答みたい…)
    先日、下のチビ2人がインフルエンザにかかりました。当職にはうつらなかったのですが(うつされない体力と運に関しては「すごい」かも)、子どもたちが保育園や小学校を休むとなると、その面倒を当職が見なければならず、「さあ、どうしよう」となります。さいわい、月初めの仕事が比較的落ち着いていた時期だったとはいえ、完全に仕事を休んでしまうことはできません。結局どうしたかというと、基本的には自宅待機。必要な時には事務所スタッフから連絡を受けて電話で指示、自宅のパソコンからメールをしたり、夕方専門学校から上の娘が帰ってきたら短時間事務所へ行き、子どもたちが夜寝たらまた事務所へ行って残務処理。結果、1週間半、こんな生活をしていましたが、仕事もなんとかなってしまいました。
    友人たちからは、「大変だったね」と言ってもらえましたが、全然大変なことはありません。子どもの看病はしなければいけませんが、昼間家にいて体が休まる分、普段の生活より体力的には楽なくらいでした。大変だったのは、当事務所スタッフや、子どもたちの方です。当職がいない中でもなんとか仕事をこなしてくれるスタッフ、手伝ってくれる上の娘、熱があって構って欲しいのに自宅で仕事の電話をする父に対して我慢するチビたち。本当に、良いスタッフ、良い家族に恵まれていると感じた1週間半でした。
    子どもたちのインフルエンザがなくても、普段から当職はたくさんの人たちに助けてもらいながら、生活、仕事をしています。スタッフ、家族はもちろん、学校や保育園、親戚、近所の人たち、自閉症の息子が通うデイサービスのスタッフさん、友人たち…。うちが父子家庭であることで、お母さんがいる他の家庭より、たくさんの人たちに、より多くの手助けを受けています。父子家庭である当職が「すごい」とすれば、忙しく頑張っていることがすごいのではなく、たくさんの人たちに助けてもらえる環境を持っていることが「すごい」のだと思います。
    当事務所の「すごい」スタッフの皆さん、そして当職を助けてくれるたくさんの「すごい」皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。
      

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    不動産登記の必要性
    ~ どうして「登記」しないといけないの?
    不動産(土地・建物)の登記業務は司法書士業務の中でも最も重要ともいえる業務です。「土地を購入したら司法書士に登記してもらう」、皆さん当たり前にしていることですが、そもそも、どうして登記をする必要があるのでしょうか。本号では、基本に立ち返って、「不動産登記の必要性」について解説します。

    1.不動産登記とは?

    「不動産登記」とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

    2.どうして不動産登記をするのか?

    本来契約というのは当事者の「売りましょう」「買いましょう」という意思表示があるだけで、成立します。契約書等の書面すらいらない、というのが法律上の建前です。しかし現実は、不動産を買えば契約書を作るし、法務局に出向いて所有権が移転したという事の登記も行います。
    これはなぜかというと登記をしないと、自分がその不動産の所有者という事を他人に主張することができないからです。

    3.事例(先に登記した方が勝つ)

    1つの不動産について、権利(所有権)を取得したと言う者が2人いる場合(二重売買を想定してください)、どちらが正当な権利者と言えるのでしょうか?一般的に考えると、時間的に先に取得したものが権利を取得できるような気がしますが、そうではありません。先に登記を備えた方が正当な権利者となります。

     不動産について権利変動があった場合、司法書士に「登記」を依頼することを忘れずに!!!
    ご不明な点がございましたらお問い合わせください

        発 行
    司法書士 ながしま事務所
    司法書士 長 島  潤〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

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