不動産登記

No.162 「売買」による所有権移転登記

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第162号 平成30年12月 発行

    「売買」による所有権移転登記 ~必要になるものは?見出し3

    A COLUMN ~記事~

    カタチに残るモノ ~ 数十年ぶりにプラモデルを作りました

     
    最近、中学生の息子が「プラモデル」に目覚めました。幼少の頃から息子は車が大好きで、ミニカーを集めたりしていました。暇さえあると車の絵を描いたり、車の図鑑を眺めたり、車についてネット検索したり、車マニアというか、車オタクでした。今年の夏頃、「お前、そんなに車が好きなら、自分造ってみたら?」と車のプラモデルを勧めてみたところ、大好きな車を自分で作れる喜びに目覚め、ドハマリしてしまいました。

    男の子は基本、「ものづくり」が大好きです。自分の手でカタチあるものを作り上げる。プラモデルや模型、DIY等、皆一度は「ものづくり」に熱中したことがあるのではないでしょうか。当職も、小学校のころ、ガンダムやお城のプラモデル作りにはまったことがあります。ただ、残念ながら当職はうっかり者で不器用なので、いつも部品をなくしてしまったり、壊してしまったりして、あまり上手に作ることはできませんでした。そして、いつしかプラモデルづくりをすることをやめてしまいました。

    今は「不動産の名義」や「権利」といったカタチに現しにくいものを扱う職業に就いています。目に見えない権利をわかりやすく、どのように説明するか。そこが司法書士という仕事の醍醐味であり、お客様に対するサービスの一環であるようにも思います。
    ただ、決して「ものづくり」が嫌いになったわけではありません。息子に触発されて、当職もプラモデルを作ってみました。不器用なのは相変わらずですが、当時より根気が増したせいか、想像していたより上手に作れるではありませんか!でも、寄る年波には勝てません。細かい作業の大敵「老眼」が、当職を蝕み始めていることに気づいてしまったのです。

    「ハ〇キルーペ、大好き!」と言い出す日ももう遠くありません(泣)。

    EXPLANATION ~解説~

    「売買」による所有権移転登記 ~ 必要になるものは?

    当事務所で最も多く取り扱っている業務が、「売買」による不動産の「所有権移転登記」です。一般の方が、司法書士に会う機会として最もポピュラーなのが、「家を買う時・売る時」かもしれません。当事務所の中心業務であり、皆さんにとっても最も身近な「売買」による所有権移転登記の手続きについて本号ではとりあげます。

    1.不動産売買における代金決済(登記との同時履行)

    不動産売買の取引は、買主の売買代金の支払いと同時に、売主が所有権移転登記に必要な書類を交付するのが通常です(同時履行)。代金の受領前に権利証や印鑑証明書を渡してしまったり、逆に移転登記に必要な書類の交付前に売買代金を払ってしまったりするとトラブルの原因となってしまいます。そのため、不動産の売買における「代金決済(不動産の引き渡し)」は司法書士の立会いの下行うことをお勧めします。

    2.事前に提供いただく資料(登記の必要書類作成のため)

    ①  売買契約書

    物件、売主・買主の住所氏名、その他契約に関する条件等を確認するために必要です。

    売買契約と代金決済を同時に行う場合でも、署名・押印前の契約書(またはその内容)を提供いただきます。

    ※ 不動産業者を通さない場合には、司法書士が売買契約書を作成することもあります。

    ② 登記事項証明書(登記簿謄本)

    不動産の現在の権利状態を確認するために必要です。

    ※ インターネットで取得した「登記情報」でも問題ありません。また、司法書士に取得を依頼することも可能です。

     固定資産評価証明書

    登録免許税(印紙代)を算出するために必要です。

    ※ 市町村によっては、司法書士が職権で取得できます。

    ④ その他の情報

    代金決済の予定日時と場所、融資に関する情報(金融機関・担当書・連絡先・融資予定額等)、担保抹消に関する情報(金融機関・担当書・連絡先等)、売主・買主の出欠、代金決済時点での住民票上の住所、権利証(登記識別情報)がない場合はその旨…等

    3.買主の必要書類等

    ①  住民票

    ※ 個人が居住用に建物を取得する場合、登録免許税(印紙代)の軽減が受けられる場合があります。その場合には、新住所(当該物件所在地に住所を移した)住民票が必要となります。

    ② 抵当権設定関係書類 通常は金融機関から直接預かります

    抵当権の設定契約書、印鑑証明書、委任状、(実印押印)、金融機関の委任状等

    3.買主の必要書類等

    ①  住民票

    ※ 個人が居住用に建物を取得する場合、登録免許税(印紙代)の軽減が受けられる場合があります。その場合には、新住所(当該物件所在地に住所を移した)住民票が必要となります。

    ② 抵当権設定関係書類 通常は金融機関から直接預かります

    抵当権の設定契約書、印鑑証明書、委任状、(実印押印)、金融機関の委任状等

    ③ 印鑑

    ※ 認め印でかまいませんが、抵当権設定がある場合は実印が必要となる場合もあります。

    ④ 身分証明書

    運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等

    4.売主の必要書類等

    ①  権利証または登記識別情報

    ※ 事前に登記簿上の受付番号と権利証・登記識別情報記載の受付番号に相違がないかどうか確認してください。

    ※ 権利証・登記識別情報がない場合、司法書士が「本人確認情報」を作成する必要があります。(別途費用が必要)

    ② 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

    ③ 実印

    ④ 身分証明書

    運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等

    ⑤ その他(必要に応じて)

    ・住民票等(登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が異なる場合)

    ・戸籍謄本等(登記簿上の氏名と印鑑証明書上の氏名が異なる場合)

    ・担保抹消書類(売買物件に抵当権等の登記がある場合) ※通常は金融機関に用意してもらいます

    売買に許可・届出等が必要な場合(農地等の売買等)、別途その証明書が必要となる場合があります。

     

    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。

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