不動産登記

No.103 抵当権抹消登記

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第103号 平成26年1月 発行


     

    フェラーリはタバコを吸わない
      ~ 午(うま)年に想う
     あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
     今年は午(うま)年ということで、馬→跳ね馬→フェラーリと連想して(だいぶ無理矢理ですが…)、フェラーリの創業者の一言から、本年度の豊富を述べたいと思います。 フェラーリの創業者エンツォ・フェラーリはよく言えば信念の強い、悪くいえば頑固で独善的な男だったと言われています。古くよりF1レースに力を入れていたフェラーリ。1970年代以降、F1界にタバコ業界のスポンサーが広まる中で、エンツォはフェラーリのチームカラーである『赤』以外の色にF1マシンが塗られるのを嫌い、F1運営が資金的に苦しくなろうとも、タバコ業界からのスポンサーを断り続けました。その際にエンツォが言ったの言葉が「フェラーリはタバコを吸わない」です。(エンツォの死後、タバコ会社マールボロがフェラーリのスポンサーとなりますが、F1マシンのカラーだけは『赤』をつらぬいています。)
     平成26年は、当職個人にとっても、当事務所にとっても、司法書士業界、社会全体にとっても大きな変化がおこる年です。当職個人としては、齢40を迎えたことで所属していた青年会議所を卒業し、時間の使い方が大きく変化します。また、当事務所スタッフの独立開業等による入れ替わりにより、事務所運営に関しても変化してきています。社会的には消費税の増税に伴う不動産取引の不透明感から、司法書士の登記の仕事も大きく減るのではないかとも言われています。
     そんな変化の年を迎えるにあたって、仕事の仕方についてもいろいろと考えていかなければなりません。変化をチャンスと捉え、新しいステージに飛躍していくために、新たな試みや変革も怖れず進めていきたいと思っています。ただし、基本的なスタンスは変えません。当職もエンツォと同じく頑固で独善的な男です。今まで通り、「顧客のため」、「取引先のため」、「事務所スタッフのため」に犬馬の労(主人や他人のために力を尽くして働くこと)をいとわず、全力を尽くしていきたいと思っています。変革が必要だからといって、根本を変えてしまっては当職が当職でなくなってしまいます。
     ちなみに、当職はヘビースモーカーです…

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。
    抵当権抹消登記
      ~ 住宅ローンを完済したら

     住宅ローンを完済したら、自宅に設定されている担保(抵当権)を消す必要が生じます。この抵当権抹消の手続は(なんら問題がない場合に限られますが)一般の方が司法書士に依頼せずに登記申請することことも可能な手続です。ただし、何度か法務局に通って相談する「時間」と「根気」、登記についての基礎を覚えようという「向学心」がないと、ご自身ですることはできませんので、あしからず。
    1.抵当権とは?

     抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。口約束でも効力はありますが、他の債権者などに対抗するためには、抵当権設定登記が必要なため、銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、抵当権設定登記が必須となります。お金を返し終われば、その抵当権設定登記が不要になるため、住宅ローンを返済し終わった時に金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が渡されるのです(司法書士によって抹消登記まできっちり完了させた上で書類を返却してくれる金融機関もあります)。

    2.登記の申請先

     抵当権抹消登記を申請する場所は法務局です。 登記所と呼ばれたりもします。 法務局であればどこの法務局へ登記を申請してもいいわけではなく、不動産の所在地によって法務局の管轄も決まっています。たとえば岡崎市の不動産について登記を申請する場合、「名古屋法務局岡崎支部」へ申請書を提出しなければなりません。

    3.登記の必要書類

     抵当権抹消登記申請書には、添付書類として 登記原因証明情報(抵当権が抹消されたことを証する書面)、登記識別情報または登記済証(抵当権が設定された際に金融機関に交付されたいわゆる「抵当権の権利証」)、代理権限証明情報(委任状、金融機関の代表者の資格証明書等) といった書類が必要となります。基本的には金融機関から渡された書類に全ての添付書類があるはずですが、日付・物件等が空欄のまま渡されることがある、ご自分で加筆する必要があります。また、資格証明書などは発行後3カ月といった有効期限がありますので注意が必要です。

    4.登録免許税

     登記を申請するには「登録免許税」という税金がかかります。抵当権抹消登記の場合、金1,000円×不動産の個数が税額となります。納付は通常「収入印紙」を登記申請書に貼り付けるかたちで行います。

    5.登記申請書の作成

     法定の事項を記載した「登記申請書」を作成します。下記がご自身で申請される場合の記載例ですが、作成に際しては法務局に相談されるのが賢明です。

    6.登記の申請

     作成した申請書に添付書類を綴じ、所定の箇所に押印、印紙貼り付けをして管轄法務局へ提出します(申請書・添付書類の綴じ方にもルールがありますので、申請前に法務局に相談された方が良いでしょう)。登記が完了(通常申請から1週間程度)したら、登記完了証(抵当権抹消登記が完了したことを証する書面)を法務局から受け取って(取りに行く又は郵送)手続きは完了です。

     

          抵当権設定登記も、基本的には司法書士依頼されるのが賢明です。

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。
    (ご自身で申請をお考えの場合は法務局へお問い合わせください)

        発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

    当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
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