相続

No.111 「相続」の基礎知識

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第111号 平成26年9月 発行


     

    あまのじゃく 
      ~ 「アナと雪の女王」のDVDを買わされて

     子どもができて以降、映画館に行ったり、レンタルでDVDを借りてきたりする機会も減りましたが、当職は元来「映画好き」です。学生時代は単館上映の映画をわざわざ見に行ったり、レンタルビデオ店でまとめて何本も映画を借りてきて見たりもしていました。ただ、「あまのじゃく」な性格のせいか、いわゆる『大ヒット映画』はほとんど見たことがありません。「スターウォーズ」、「タイタニック」、「ハリーポッター」、「アバター」…、『大ヒット』と言われると、なぜか見る気が失せてしまうのです。

     この春~夏の大ヒット映画といえば、もちろん「アナと雪の女王」ですよね。当然のことながら、当職は映画館で「アナ雪」を見ることはありませんでした。この春は「アナ雪」目当てで混雑する映画館で、子どもたちと「クレヨンしんちゃん」の映画を見ました。なんでみんな同じ映画を見たがるのだろう…。

     夏休みに入り、まわりのみんなが「アナ雪」「アナ雪」と言っているせいか、娘が「アナ雪」のDVDが欲しいと言い出しました。当職は「大ヒット作」であるが故に見たくはなかったのですが、かわいい娘が流行に取り残されるのもかわいそうだと思い、DVDを購入することにしました。そして、不本意ながら、娘と「アナ雪」を見ました。感想は…というと、とても楽しくてわかりやすい良い映画でした。ただ、みんなが大騒ぎしたり、映画館にリピーターが殺到する理由まではわかりませんでした。その時は…。

     数日後、仕事中に「ありの~ままの~♪」と「アナ雪」の歌を、知らず知らずのうちに口ずさんでいる自分に気がつきました。あっ、そういうことかっ!

     あまのじゃくな自分の性格は嫌いではありませんが、何事も食わず嫌いではだめですね。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。
    「相続」の基礎知識
      ~ 相続財産と法定相続分 
     人が亡くなれば「相続」が発生します。「縁起でもない」と言われるかもしれませんが、自分や自分の家族が亡くなったとき、相続の対象となるモノは何か、その相続財産は誰のもとへ行くのか?知っておいて損はありません。そこで、本号では基本に立ち返り、「相続」の基礎知識について解説します。

    1.相続されるモノ
     相続というと土地や預貯金等のプラスの財産を思い浮かべますが、マイナスの財産、すなわち借金も相続されます。また、目に見えるものだけでなく、特許権や家賃の請求権といった権利も相続の対象となります。
     ※ プラスの財産よりマイナスの財産が多い時は家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすることにより、債務を免れることも可能です。(原則、相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に手続することが必要)

    2.法定相続分
     民法では誰がどの割合で財産を相続するかを詳しく定めています。(民法で定められた相続人を「法定相続人」、相続する割合を「法定相続分」といいます。)

     ① 法定相続人
     民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人

     ② 法定相続人の順位と法定相続分
     法定相続人になりうる4種類の立場の人であっても、常に相続人となることができるわけではありません。法定相続人には順位があるため、第1順位の人がいる(生きている)場合、第2順位の人は相続人になることができないのです。

     第1順位の相続人

     被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
    ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
    ●妻が1/2・子が1/2の割合で相続(子が複数の場合案分(平等に分ける))
      

     第2順位の相続人
     被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
    ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
    ●妻が2/3・父母が1/3の割合で相続(父母が複数の場合案分(平等に分ける))
       

     第3順位の相続人

     被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
    ●妻が3/4・兄弟姉妹1/4の割合で相続(兄弟姉妹が複数の場合案分(平等に分ける))
       
     ※ ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。

    3.遺産分割協議
    誰が何を相続するかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって自由にに決めることができます。
    また、遺産分割協議が成立すれば法定相続分と異なる割合で遺産を相続することも可能です。(例:法定相続分1/4しか持たない子がすべての遺産を相続する。)

     その他、相続についてご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

     

        発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

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