不動産登記

No.110 「売買」による所有権移転登記

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第110号 平成26年8月 発行


     

    守りながら攻める
      ~ 10年目の進化

     先日、当事務所から独立開業した司法書士(いわば「弟子」とも言える)と、少しゆっくり話す機会がありました。独立開業して3年、順調に業績を伸ばしている彼ですが、その現状に満足せず、攻めの姿勢を持ち、新たな試みをしている彼の話を聞いて、嬉しくもあり、また輝いている彼がとても眩しく感じました。

     当事務所も開業して9年を過ぎ、10年目に突入しました。開業した当初は、失うものはなにもないので、できることは何でもするという考えを持って、とことん攻めの姿勢を貫いていました。開業からずっと、攻めの姿勢で突っ走って来たつもりですが、ここ数年、家庭環境等を言い訳にして、守りに入っている自分がいることも事実です。

     「守る」ということを否定するつもりはありません。父親として家庭を守るのは当たり前。がんばってくれている事務所スタッフの生活を守るのも、所長としての当職の責務です。また、当事務所が今の位置を築けているのは、既存のお客様のおかげです。その既存のお客様をおざなりにしてまで、新しい顧客を掴みにいこうとは思いません。開業から時間が経つにつれ、「守らなければならないもの」がどんどん増えてくことも、まぎれもない事実なのです。

     ただ、人間10年も経てば当然成長します。赤子が小学4年生になるのと同様、できることも確実に増えるはずです。当職もそろそろ「守りながら攻める」ということができるよう進化しなければなりません。開業10年を目前に控え、守ってばかりではなく、変化を恐れずに攻める姿勢も必要だと、成長著しい弟子の姿に考えさせられた次第です。

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。
    「売買」による所有権移転登記
      ~ 売買には何が必要? 
     司法書士の業務の中で最も代表的なものが「不動産登記」です。その不動産登記の中でも一番代表的なものが「売買」による所有権移転登記です。一般の方にとっても、司法書士と会う機会としても一番ポピュラーなのが、不動産の「売買」の機会でしょう。そこで、本号では、その「売買」の際に必要となる書類について解説したいと思います。

    1.不動産売買における代金決済(登記との同時履行)
     不動産売買の取引は、買主の売買代金の支払いと同時に、売主が所有権移転登記に必要な書類を交付するのが通常です(同時履行)。代金の受領前に権利証や印鑑証明書を渡してしまったり、逆に移転登記に必要な書類の交付前に売買代金を払ってしまったりするとトラブルの原因となってしまいます。そのため、不動産の売買における代金決済は司法書士の立会いの下行うことをお勧めします。

    2.事前に提供いただく資料(情報)
     代金決済当日までに当事務所において、登記に必要な書類の作成をいたします。そのために事前にいくつかの資料(情報)を提供いただく必要があります。



    3.買主の必要書類
     

    4.売主の必要書類

     

     売買に許可・届出等が必要な場合(農地等の売買の場合)、別途その証明書が必要となります。

     その他、登記簿の状態、契約の内容等によって必要となる書類は変わってきます。詳しくは当事務所へお問い合わせください。


                 発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

    当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
    を実施しています(予約制)


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    ながしま事務所通信

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