成年後見

No.129 成年後見人の仕事

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第129号 平成28年3月 発行

     

    成年後見人の仕事 ~ 何ができて、何ができないの?

    A COLUMN ~記事~

    動く支店 ~ 作業車を導入しました

     
    当事務所では近年、岡崎市以外での仕事が増加しております。西三河地域はもとより、最近は名古屋市や尾張、知多といった当事務所から片道1時間程度の移動を要する案件が増えているのです。たとえ遠方であっても、求められれば答えたい。よほど遠方でなければ、依頼を断るようなことはできません。結果、当事務所の司法書士は1日中車で走り回っています。1日の半分が移動で終わるなんて日も少なくありません。

    例えば、名古屋市の銀行から「抵当権設定」の依頼があった場合、まず「抵当権設定契約書」の白地をその銀行まで取りに行きます。事務所へ戻って、その白地に物件(不動産の表示)を印刷し、作成した他の必要書類と共に銀行へ届けます。後日、お客様の契約が完了したら書類と権利証、印鑑証明書等を銀行まで取りにいきます。また、必要に応じてその契約に立ち会います。融資実行日には名古屋の法務局へ申請に行き、登記が完了すれば銀行まで登記完了書類一式を届けます。結果、1つの案件で多い時には5~6回名古屋まで往復しなければなりません。

    こういった現状を打破するために、当事務所は秘密兵器を導入しました。それが「作業車」です。軽バンの後部に作業机と椅子を設置し、パソコン・プリンター・スキャナー等の機器を搭載。Wi-Fi環境も整え、外にいながらにして、事務所にいるのと同じだけの作業ができるという画期的な車両です。全国でも、司法書士事務所がこういった車両を導入した例は少なく、愛知県下では初とのことです。

    この車両の導入により、銀行に書類を取りに行った際に、その場で物件打込、書類作成まで済ませて、30分後にはすぐ銀行へお届けなんて離れ業も可能になり、移動時間の短縮はもちろんのこと、スピーディーなサービスの提供が可能になります。それだけではなく、相続の相談に行った先で遺産分割協議書を作成したり、途中で内容が変更になった場合にその場で書類を修正したりと、用途は様々です。

    ただ、作業ができる車を導入したというのではありません。当事務所は「動く支店」を手に入れたのです。単なる業務の効率化にとどまらず、更なるサービスの向上につなげていきたいと当事務所は考えています。

    EXPLANATION ~解説~

    ながしま事務所通信

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