不動産登記

No.160 登録免許税(印紙代)の軽減

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第160号 平成30年10月 発行

    登録免許税(印紙代)の軽減 ~住宅用家屋証明

    A COLUMN ~記事~

    心からありがとう ~ 独立開業

     
    当事務所の司法書士都築典久が、この9月をもって当事務所を退所し、独立開業しました。4年3カ月の間、当職の右腕として尽力してくれました。能力が高く、人当たりも良いため、取引先にもお客様にもかわいがられた都築がいなくなってしまうのは、当事務所としても大きな損失です。ただ、当事務所に入所した当初から、独立開業を志していた彼が、いずれ当事務所を辞めてしまうことは、最初からわかっていたことです。さみしくはありますが、笑顔で送り出してあげたいと思います。

    当事務所からは、開業以来、8名の司法書士が独立開業しました。能力の高い司法書士は過去に何人もいましたが、当事務所のことを本当に考え、当職ができなかった改革を断行してくれたという意味では、都築は過去に例のない希有な存在でした。長時間労働の改善、パート従業員の増員、業務のマニュアル化、作業車(移動事務所)の導入等、彼がいなければ、できなかったことはたくさんあります。

    過去に、ナンバー2の司法書士が独立開業する際には、いつも「今後どうなるんだろう…」と不安に駆られたものでした。ただ、今回は「大変だろうけど、なんとかなるかな」と思えています。これも、都築が残してくれた功績のおかげです。

    都築君、今まで本当にありがとう。君のことだから、独立してもすぐに仕事が舞い込むでしょう。短い期間で業務が軌道に乗るものと信じています。だから、君のことは心配していません。逆に、君のいなくなった当事務所はちょっと心配ですが、君に心配をかけないよう、僕らもがんばるよ!

    EXPLANATION ~解説~

    登録免許税(印紙代)の軽減 ~ 住宅用家屋証明

    不動産を買ったり、建てたりしたときに登記の申請が必要になります。その登記を申請する際には、一定の率の税金登録免許税を納める必要があります。その登録免許税は、収入印紙を登記申請書に貼ることに寄って納めるため、一般的には「印紙代」と呼ばれています。

    ただ、どんな場合でも同じ率の印紙代が必要となるわけではありません。個人の方が自宅を購入・建築した場合には印紙代の軽減がうけられる場合があります。言い換えると、居住用の建物を登記する際の印紙代は、非居住建物の登記の際に比べ安くすむということです。

    軽減を受けるためには、一定の要件を満たした上で、市役所から要件を満たした住宅であることの証明「住宅用家屋証明書」を発行してもらわなければなりません。

    ※ この「住宅用家屋証明書」は登記の印紙代の軽減だけでなく、住宅ローン減税の申告にも使用できます。

    1.住宅用家屋証明書

    市役所(町村役場)の税務課(名古屋市の場合は市税事務所)で発行してもらえます。

    <手数料> 1,300円 (豊田市は1,000円)

    ◎ 共通要件

    ・ 個人が自己の居住用に使用する住宅であること

    ・ その家屋の延床面積が50㎡以上であること

    Ⅰ 新築住宅の場合

    ・ 建築後1年以内の家屋、または、取得後1年以内の未使用の家屋

    Ⅱ 中古住宅の場合

    ・ 取得原因が「売買」または「競落」であること

    ・ 取得後1年以内の家屋であること

    ・ 取得の日以前20年以内(耐火構造物(マンション)の場合は25年以内)に建築されたものであること。

    * 耐震基準適合証を受けたものは、建築年数の制限はありません。

    <必要書類>

    Ⅰ 新築住宅の場合

    ① 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)または建物表題登記の登記完了証

    ② 建築確認済証または検査済証の写し

    ③ 住民票の写し(原則、新居への住民登録を済ませたもの)

    ④ 家屋未使用証明書

    ⑤ 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合はその申請書副本および認定通知書の写し

    Ⅱ 中古建物の場合

    ① 家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)

    ② 住民票の写し(原則、新居への住民登録を済ませたもの)

    ③ 登記原因証明情報、契約書等取得の原因・日付がわかるもの

    ④ 築20年超(マンションは25年超)の建物の場合は新耐震基準適合証明書

    2.登録免許税の軽減

    ◎ 所有権保存登記(住宅を建てた際の登記) 

    固定資産税評価額の 4/1000 → 1.5/1000 (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は1/1000)

    ◎ 所有権移転登記(建物を購入・競落した際の登記)

    固定資産税評価額の 20/1000 → 3/1000 (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は1/1000(一戸建ての場合は2/1000))

    ◎ 抵当権設定登記(住宅ローンを利用した場合の担保をつける登記)

    抵当権設定額(融資額)の 4/1000 → 1/1000

    <実例>

    2000万円の評価額(土地1000万円、建物1000万円)の建物を2000万円の融資を受けて購入した場合

    印紙代総額 43万円 → 20万円 (23万円もお得!)



    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

    TOP