不動産登記

No.155 不動産の贈与③

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第155号 平成30年5月 発行

    不動産贈与③ ~「贈与税の配偶者控除」編

    A  COLUMN  ~記事~

    身体が資本 ~健康診断が嫌い! 

    当事務所では、毎年春に、健康診断を実施します。医師会の検診センターに出かけて2時間くらいかけて検査をするのですが、当職はこの健康診断が大嫌いです。検査自体は別に苦痛ではありません。バリウムを飲むこともそこまでいやではありません。では、何がいやなのか。「前日の節制」です。

    そもそも、健康診断とは、「健康である」と思っている(病気の自覚がない)人間が、診断がなされることで「病人にされてしまう」嫌な手続だと、当職はちょっとだけ思っています(健康のために必要なものだという自覚もちゃんと持っていますが…)。 その嫌な手続を受けるために、前日の夕食は軽くすませ、21時以降は飲食不可、当日も絶食でタバコもダメ。基本、好きな時に好きなだけ飲み食いして、喫煙もする、朝はコーヒーを飲むことをルーティーンとしている当職にとって、その日常を壊されることが何よりも苦痛なのです。さらに、健康診断後は(バリウム排出のために)下剤を飲まされ、飲酒は控えてくださいって…

    毎年、健康診断を受けると、その後、1週間くらい体調を崩します。世間一般では不摂生と言われる当職の食生活ですが、間食は一切しない(したいと思わない)といったことでバランスが保たれていると思っています。健康診断さえなければ、1年間体調を崩すことなく過ごせるのに…

    家族のためにも、事務所スタッフのためにも、健康でいなきゃいけないってことはわかっています。健康診断も受けなきゃいけないことも重々承知です。愚痴ったって仕方ない。ガキじゃないんだから。
    でも、これだけ医学が発達している昨今、前日の節制なしに健康診断ができてもいいと思うんだけどなぁ…

    ところで、本年の健康診断の結果はというと、視力以外は「オールA」。不摂生している割には「すこぶる健康」だそうです。丈夫に産んでくれた両親に感謝です。

    EXPLANATION ~解説~

    不動産の贈与③ ~「贈与税の配偶者控除」編

    贈与税には、配偶者の生活基盤を安定させるという趣旨から、夫婦間で住宅などの贈与をしたときに贈与税を軽減させる優遇制度(贈与税の配偶者控除)を設けています。相続税対策としても利用できる「贈与税の配偶者控除」について解説します。

    1.贈与税の配偶者控除とは?

    「贈与税の配偶者控除」は、夫から妻あるいは妻から夫へ、住宅あるいは住宅を購入するための資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税を非課税とする制度です。

    また、この贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2110円まで贈与税はかからないことになります。

    要は「長年連れ添った夫婦間で自宅の贈与をするときは2110万円まで贈与税がかからない」ということです。

    2.贈与税の配偶者控除を受けるための要件

    ① 贈与者(贈与する人)は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が 20 年以上である配偶者であること。
    ② 贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭であること。
    ③ ②の居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌3月15日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。

    ④ 過去に今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと。
    ⑤ 贈与税の申告をすること。

    3.不動産贈与の手続

    居住不動産を贈与する場合、法務局へ贈与による「所有権移転登記」を申請します。(司法書士に依頼されるのが一般的です)

    ※ 司法書士に依頼される場合の必要書類等
    ① 贈与する不動産の権利証又は登記識別情報
    ② 贈与する配偶者の印鑑証明書
    ③ 贈与する配偶者の実印
    ④ 贈与を受ける配偶者の住民票
    ⑤ 贈与を受ける配偶者の印鑑
    ⑥ 本人確認資料

    4.贈与税申告

    次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。

    ① 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
     財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
    ③ 居住用不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
     その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
    (戸籍の附票に記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票は不要です)

     

    贈与税の配偶者控除に関しての詳細は、税理士さんにご相談又は国税庁HPをご確認ください。  

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

    TOP