~ 住宅ローンを例に
適材適所 ~ 息子の特殊能力
コロナ渦の夏休み。休みだから気軽に遊びに、というわけにも行きません。わが家の子どもたちは、春の緊急事態宣言時で慣れた部分もあるのか、自宅で学習に、趣味にと思い思いに過ごしています。高校生になった上の息子は、それでも手持ち無沙汰なのか、やたらと家事を手伝ってくれます。子どもがずっと家にいると、「昼食やら何かとやることが増えて大変!」なんてお母さんたちの愚痴も聞こえますが、おかげさまでわが家では「むしろ助かっている」と言っても過言ではありません。
その息子は、夏休み中でも毎日早起きして、やたら規則正しい生活をしています。毎日だいたい同じ時間に起きるのですが、目覚まし時計は使いません。そういえば、昔から目覚まし時計を使わずとも、決めた時間には起きてきます。用事があっていつもより早く起きなければいけないとしても、彼にとって目覚まし時計は不要なのです。必ず遅れることなく自分で起きてきます。ここまでくると、一種の特殊能力です。
息子は他人に言葉で何かを伝えたり、コミュニケーションを取ったりすることがあまり得意ではありません。その分なのかどうかはわかりませんが、記憶力や時間に対する感覚が他人より優れているようです。人間、誰しも多かれ少なかれ得意不得意はあります。得意な面を活かして、社会に貢献できる大人になってくれたらと、親としては期待しています。
ちなみに当職は司法書士のくせに「書類を正確に作成する能力」が劣っています。その分、お客様や得意先とコミュニケーションを取ったり、より良い方法を提案したりといった能力はなかなかのものがあります(手前味噌ですが…)。書類をキッチリ作ってくれるスタッフにいつも助けてもらいながら、適材適所で、常によりよいサービスを提供できるよう、こころがけています。
苦手なことをがんばることも大切ですが、助けてもらえばいいんです。
抵当権とは ~ 住宅ローンを例に
皆さんも「抵当権」という言葉を耳にしたことはあると思います。でも、その意味はと聞かれると、あいまいにしか答えられない人が多いのではと思います。そもそも、「抵当権とは何か」について住宅ローンを例に解説します。
1.抵当権とは
辞書によると、抵当権とは担保の目的物の使用収益権を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物の金銭的価値から弁済を受けることができる権利とあります。
要は、抵当権とは、「借金を返せ」といった請求権(債権)を担保するために不動産などに設定される権利であり、 担保となる抵当物の引き渡しを必要としない点に特徴があるものと言い換えることができるかと思います。
つまり、住宅ローンの場合で考えると、ローンを返せなくなったら自宅を競売にかけられて失ってしまうけど、ちゃんと払い続けているかぎりは、自分のものとして住んだり処分したりできるといったイメージでしょうか。
2.住宅ローンを借りる際に不動産に抵当権を設定する
多くの場合、住宅ローンなどを借りる際、購入する住宅の土地と建物に銀行が抵当権を設定します。これは、返済できなくなった時に土地・建物を売却したり、競売にかけることによって売れた金額から銀行が優先的に弁済を受けられるよう担保する意味を持ちます。
抵当権は「登記」をしなければ、第三者に対抗(主張)できないため、住宅ローンの融資実行と同時(同日)に抵当権設定登記を行います。銀行からしたら、確実に担保にとることができなければお金を貸せないので、手続は司法書士が行うことになります。
抵当権設定登記を行う際には、印紙代と司法書士報酬がかかります。印紙代は融資額の0.4%(減税が効く要件を満たせば0.1%)、司法書士報酬は3万円~6万円程度(所有権移転等を伴う場合は別途)かかります。
3.抵当権つき不動産の使用・処分・相続
銀行の抵当権が付いている土地・建物であっても、所有権を失ってしまうわけではないので、自身のものとして住み続けることはもちろん、リフォーム等改築したり、処分したりすることも可能です。ただ、抵当権がついたままの土地・建物を買ってくれる人は現実的にはいませんので、ご売却する際には融資を完済して抵当権を消してもらわなければなりません。
また、抵当権のついた土地・建物も当然相続の対象となるため、抵当権の登記がついたまま、相続人に名義を移す登記が可能です。
4.抵当権の抹消手続
晴れて住宅ローンを完済した場合、土地・建物に設定してある抵当権を抹消する登記手続きが必要となります。抹消をしないと登記簿上は抵当権が設定されたままの状態となり、その住宅を売却するときなどに支障が出てしまいます。
抵当権の抹消にも登記が必要なのですが、当たり前に銀行が手続きをしてくれるわけではありません。銀行はあくまでお金を貸していただけなので、多くの場合、抵当権の抹消は借りていた人が自分ですることになっています。
住宅ローンを完済すると銀行から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。ご自分で法務局に行って登記手続きをすることも可能ですが、司法書士に依頼すれば早く、確実に抹消登記ができます。
抵当権抹消登記に必要な印紙代は不動産1つにつき1000円(土地1筆・建物1棟なら2000円)。司法書士報酬は1万円~2万円前後です。
ご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。