遺言

No.217 自筆の遺言書が出てきたら ~ 遺言書の検認

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                    第217号 令和5年8月発行

    A COLUMN ~記事~

    感謝しかない ~ 業態変更のお知らせ

    急なお知らせになって申し訳ございませんが、当事務所は9月より業態変更いたします。今まで、皆様すべての期待に応えたいと業務を拡大し、人員を増強してまいりましたが、今後は若干規模を縮小し、一つ一つの案件に丁寧に取り組める事務所にしていきたいと思っております。

    近年、多くの依頼をいただけているのに、それに対応するだけの司法書士の採用がままならず、当事務所スタッフにも大変な負担をかけてきました。当職も膨大な案件を抱え、仕事を「こなす」ことに終始しているような状態でした。「なんとかしなければ」と焦り、手は尽くしましたが、採用状況が好転する見込みはありませんでした。ある出来事(ここでは触れません)をきっかけに、思い切って業態変更に舵を切ることにしたのです。

    惜しむらくは、急な業態変更のため、今までお世話になった皆様に一人ずつ状況を説明し、直接お礼を言って回ることができないこと。今まで当事務所お仕事の依頼をくださった方々、今後もお付き合いしていきたいのはやまやまなのですが、そのすべてに対応することは正直できません。今回の業態変更により、今後会うことがままならなくなる方もいらっしゃいます。当職といたしましては、皆様へは「感謝しかありません」。連絡をいただいた方、お目にかかることができた方については直接お礼を申し上げております。お時間が合う方については、こちらから出向いてはおりますが、すべての皆様に直接のお礼をすることができていないのが現状です。

    この通信では感謝の気持ちを十分に伝えることはできませんが、ただただ伝えたい。今後もお目にかかることができた方に関しては、直接お礼を申し上げさせていただきますが、失礼ながら本通信で取り急ぎ伝えさせていただきます。

     「本当にありがとうございました」

    もちろん、当職が司法書士を辞めるわけではありません。今までと同様の依頼も受任はさせていただきます。お声をかけていただけるお仕事に関しては、今後も精一杯対応してまいりますので、今後もどうぞよろしくお願いします。

     

    EXPLANATION ~解説~

    自筆の遺言書が出てきたら ~ 遺言書の検認

    「終活」ブームの昨今、遺言を遺される方が増えています。遺言にはいろいろな形式があり、遺言の種類によっては、家庭裁判所の「検認」という手続きを踏まないといけないものがあります。

    しかし、一般的には「検認」という言葉は馴染みがなく、何をしたら良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

    そこで、本号では、この「遺言書の検認」に焦点を当てて、遺言書の検認とは何か?遺言書の検認手続きの流れなどについて解説します。

     

    1 「遺言書の検認」とは?

    「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

     遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

     

     

    2 検認が必要な遺言書とは?

    遺言書には、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3種類があります。(この他に特別方式遺言と呼ばれるものがありますが、特殊なケースのため今回は除きます)。

    このうち、検認が必要なのは ①自筆証書遺言 ③秘密証書遺言 です。

    公正証書遺言は公証人が作成していますので、偽造や変造される可能性がなく、検認手続きは不要です。

    また、自筆証書遺言は2020年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設されて法務局で保管できるようになり、この制度を利用して法務局で保管された自筆証書遺言については偽造や変造される可能性がないので、検認も不要となっています。

     検認の手続を経ることで、他の相続人に遺言書の存在が知れられしまい、逆にもめることもあるため、当事務所では検認の必要のなく、内容的にも確実な「公正証書遺言」をお勧めしています

     

     

    3 遺言書検認前の開封

    検認前に開封しても遺言が無効になるわけではありません。 しかし、「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない」と定められていますので、勝手に開封してしまうと罰則があります。この場合、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

    また、遺言書を開封してしまっても、検認してもらうことは可能です。

     

     

    4 遺言書検認の手続

    申立人となるのは、遺言書の保管者(遺言執行者など)・遺言書を発見した相続人、申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

    <必要書類>

    1.遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    2.相続人全員の戸籍謄本
    3.遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

    ※ 遺言者に子がいない場合には、さらにその父母の戸籍謄本(父母が死亡している場合にはその出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍))等も必要になります。

     

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

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