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No.237 氏名のフリガナ記載 ~改正戸籍法施行

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                   第237号 令和7年4月発行

    A COLUMN ~記事~

    岡崎の桜 ~ 客観的評価は数字に表れる

     

    娘と愛犬(柴犬)を連れて岡崎の「桜祭り」に行ってきました。会場の岡崎城公園(知らないうちに「岡崎公園」から「岡崎城公園」に名称変更されていました)には小雨が降ったりやんだりの生憎の天候でしたが、大勢の人が訪れていました。河川敷には多くの屋台やキッチンカーが並び、ライトアップされた満開の桜はとても美しく、「さすが岡崎の桜はすばらしい」と改めて感じました。

    が、本当に岡崎の桜は素晴らしいのか。「自分にとってはすばらしい」それで十分なのですが、地元びいきの当職の「主観的判断では」と疑って考えてみました。客観的に判断するには、多くの人が評価している証拠や、具体的な数字が必要となります。まず、岡崎城公園は「さくら名所百選」に選ばれています。これは、多くの人が評価し、客観的な基準で選ばれたものだと考える材料の一つになります。次に「動員数」、今年の動員数はまだ発表されていないようですが、コロナ明けで屋台も少なかった昨年、一昨年でも30万人を超える動員を誇っているそうです(岡崎市観光協会発表)。ここまで来れば、名実ともに、「岡崎の桜はすばらしい」と言えるでしょう。

    当事務所も、「良いサービスを提供している」、「お客様のために頑張っている」と自負しています。ただ、自分がそう思っているだけではそれは「主権的」な評価に過ぎません。実際に一度当事務所を利用してくださったお客様が、次の機会もリピートしてくださったり、近所の方に「いい先生だったよ」と紹介してくださったりといった事例も多々ありますが、「客観的」に「当事務所が良い事務所」と言い張るには、それではまだ少し弱い。利用していただいたお客様の数や、少しいやらしい話ですが「売上」が判断材料になるのかもしれません。

    正直、「お客様が殺到して大もうけ」なんて状況にはありません。でも、地元の方や業者さんから定期的にお声を掛けていただき、毎日それなりに忙しく、従業員にちゃんと給料を支払えるくらいの売り上げはあります。ということは、「そこそこ良い事務所」なのかも知れません。逆に言えば、まだまだ伸びしろはある、もっと良い事務所にできるということ。まだまだ頑張ろう!

    理屈っぽい話になってしまいましたが、今回本当に言いたかったのは、実は別の話です。桜祭りの会場で、すれ違う多くの人がうちの愛犬を「かわいい!」と言ってくれました。その数100人以上(誇張はしていません)。もちろん飼主である当職はすごくかわいいと(主観的に)思っていましたが、これだけ多くの人にかわいいと言ってもらえるということは、うちの愛犬は客観的に見ても「すごくかわいい」ということ。

    ただの親バカですW

     

     

     

     

     

     

    EXPLANATION ~解説~

    氏名のフリガナ記載 ~改正戸籍法施行

     

    司法書士が相続等の手続をする際に、戸籍謄本が必要となります。職業柄多くの戸籍を目にしてきましたが、どう読むのが正しいのか迷う難読氏名に出くわすこともあります。登記をする際には、読み方は登記事項ではないので読めなくても問題ありませんが、裁判所の申立書類には「フリガナ」の記載欄があります。また、相談を受けた際にお客様のお名前を読み間違いしていては失礼にあたることも。

    令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に「フリガナ」が追加される改正戸籍法が施行されます。大きな変化はないとは思いますが、日本独自の「戸籍制度」の利便性が向上が期待されます。読み間違いも減るといいな。

     

     

    1 どうして戸籍にフリガナが追加されるの?

     

    現在、多くの分野で推進されている行政手続のデジタル化。ところが、さまざまな自体や読み方のある漢字はデータベース化の作業が複雑で、検索等にも時間がかかります。また、複数のフリガナを使用して別人になりすます等の不正行為も見られ、問題になっていました。戸籍へのフリガナ記載は、こうした課題解決の一環として行われるものです。

    あわせて、出生届等の際、「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」か否かを自治体が審査する仕組みも始まります。(「太郎(ジョージ)」、「高(ヒクシ)」のように漢字の意味と関係ないもの、反対の意味を持つものは認められない 等)

     

     

    2 5月26日以降、何が変わる?(手続の流れ)

     

    制度開始以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることになりますが、それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。

    <令和7年5月26日以降>

    ① 本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く

     

    ② 通知されたフリガナが正しいかどうか確認する

     

    ③-1 フリガナが正しい場合

     特段の手続は必要ありません

     令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載される

     

    ③-2 フリガナが誤っている場合

     令和8年5月25日までに「正しいフリガナの届出が必要」

      ○ マイナポータルから届出可能(書面でも届出可)

       ※ 届出にかかる手数料はかかりません

      → 期日までに届出をしない場合、誤ったフリガナで戸籍に記載されてしまうので注意!

     

    届出をしなくても罰則や罰金はありませんが、誤ったフリガナが戸籍に記載されたままだと、パスポート取得等の行政手続や金融機関取引等の際に不都合が生じる可能性があります。自治体から通知が届いたら、必ずフリガナを確認し、誤っている場合は期限内に正しいフリガナの届出を行いましょう。

     

    こと

    ・ 申立人の氏名または名称、住所

    ・ 不在者の氏名、住所及び生年月日

    生存の届けがないまま、一定の期間が経過すると、家庭裁判所は失踪を宣告します。

     

     

     

    詳細は法務省Webサイト「戸籍にフリガナが記載されます」へ

     

    ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

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