
~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第240号 令和7年7月発行
A COLUMN ~記事~
開業20周年 ~ 順風満帆かつ波瀾万丈
2025年7月1日をもって、当事務所は開業20周年を迎えることができました。開業20年の企業生存率が約50%と言われる昨今、2分の1の確率をなんとか生き残ることができております。これも、ひとえに当事務所を利用してくださったお客様、当事務所をご愛顧くださる取引先の皆様のおかげです。当職が70歳過ぎまで働くとしたらまだ20年は折り返し地点です。まだ辞める気はないので、皆様今後ともよろしくお願いします。
取引先ほぼゼロの状態から開業し、この通信を営業ツールにして飛び込み営業をしていた20年前。午前中は営業、午後はやることがないのでホームページ制作(最初のホームページは自分で作っていました)。半年程度でいくつかの金融機関、不動産業者、税理士さん等から声を掛けていただけるようになりました。立ち上げは今思うと順調だったと思います。過払い金による司法書士バブルも経験しましたが、それに依存することなく不動産業者さんとのお付き合いを重視した結果、バブルがはじけた後も順調に業績を伸ばすことができました。事務所を新築し、最大時で司法書士6名の県内でも有数の事務所に成長。しかし、いろいろあって大幅な事業縮小。現在細々とやっておりますが、変わらず声をかけてくださる取引先やお客様のおかげもあって、開業20周年を迎えることができました。
本当にいろいろあった20年、大変でしたが正直楽しかったです。(プライベートではもっといろいろあった20年でしたが…それは割愛w。)前半20年は順風満帆かつ波瀾万丈でしたが、次の20年は平々凡々でいいので、地に足をつけていきたいと考えております。でも結局、いいこと悪いこと、いろいろ起こるんだろうなぁ。とにかく、今まで以上に取引先やお客様を大切に、ひとつひとつの業務に丁寧に、誠実にあたっていきたいと思っております。
余談ですが、本通信は開業月から毎月休まず発行しているので、本当は今月で「第241号」のはずですが、「第240号」になってしまっています。どこかで間違えたんでしょうが、そこはご愛敬で。ネタ切れに怯えながらも、まだ書いていきたいと思っておりますので「ながしま事務所通信」も、今後ともよろしくお願いします。

EXPLANATION ~解説~
不動産取得税② ~ 不動産にまつわる税金②
前号で「不動産取得税」を取り上げましたが、不動産取得税には軽減措置があり、適用要件を満たせば、固定資産税評価額または不動産取得税から一定の金額を控除することができます。本号ではその「不動産取得税の軽減措置」について解説します。なお、軽減措置を受けるためには県税事務所へ申告をする必要があります。
1 新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、適用要件を満たせば、軽減措置として固定資産税評価額から1200万円の控除を受けることができます。すなわち、新築住宅の固定資産税評価額が1200万円以下の場合、不動産取得税が免除されることになります。
※ 認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得する場合、控除額に100万円加算されます。
◎適用要件
① 住宅全般
② 一戸あたりの床面積50㎡以上240㎡以下(戸建ての場合)
<算定式> 新築住宅の不動産取得税 = (固定資産税評価額-控除額1200万円)×税率3%
2 中古住宅の軽減措置
中古住宅を取得した場合も軽減措置が適用されますが、新耐震基準に適合しない場合は適用されません。
◎適用要件
① 自己の居住用の住宅
② 一戸あたりの床面積50㎡以上240㎡以下(戸建ての場合)
③ 昭和56年1月1日以降に新築された住宅 又は 新耐震基準に適合することが証明された住宅
◎新築年月日による控除額
・平成9年4月1日~ 控除額 1200万円
・平成1年4月1日~平成9年3月31日 控除額 1000万円
・昭和60年7月1日~平成1年3月31日 控除額 450万円
・昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 控除額 350万円
・昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 控除額 230万円 (以下略)
<算定式> 中古住宅の不動産取得税 = (固定資産税評価額-控除額)×税率3%
3 新築住宅用土地の軽減措置
住宅とは別に、新築住宅が建っている土地についても適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
◎適用要件
① 新築された住宅が軽減措置の適用要件を満たしていること
② 土地を先行取得した場合、3年以内に住宅を新築すること
③ 住宅の新築が先行した場合、1年以内のその土地を取得すること
◎軽減措置(控除額)
次のいずれか多い金額を不動産取得税から控除
A 45,000円
B {(土地1㎡あたり固定資産税評価額×1/2)×(新築住宅の床面積×2)}×3%
<算定式> 新築住宅用土地の不動産取得税 = (固定資産税評価額×1/2×税率3%)-控除額
4 中古住宅用土地の軽減措置
住宅とは別に、中古住宅が建っている土地についても適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置が適用されます。なお、新築住宅用の土地と適用要件は異なりますが、軽減措置は同じ内容になっています。
◎適用要件
① 中古住宅が軽減措置の適用要件を満たしていること
② 土地を先行取得した場合、1年以内に中古住宅を取得すること
③ 中古住宅を先行取得した場合、1年以内のその土地を取得すること
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。
