~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~
第47号 平成21年5月 発行
敷居の低い司法書士 |
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
過去最大の住宅税制 ~ 平成21年度住宅ローン減税 100年に一度と言われる不景気の中、麻生総理大臣の大号令の元、過去最大規模の住宅ローン減税が実施されました。本号ではその概要について取り上げたいと思います。 1 平成20年入居の場合(今までの住宅ローン減税) いままで(昨年平成20年入居)の場合の内容は次のとおりです。所得税額のみが控除の対象となっています。 2 平成21年入居の場合(新しいローン減税の内容は?) 平成20年入居に対して、平成21年以降入居の場合は、住宅の種類(一般住宅(長期優良住宅以外の住宅)と長期優良住宅)によって控除額に違いがあります。また、所得税だけでなく、所得税額で控除できなかった額がある場合は、その額を翌年度の住民税から減税(所得税の課税総所得金額の5%または9.75万円が上限)されることになりました。なお、控除期間については10年のみとなりました。 家屋が一般住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。 家屋が長期優良住宅の場合の住宅ローン減税の内容は次のとおりです。 【備考:長期優良住宅とは】 平成20年11月28日に可決 成立した長期優良住宅普及促進法(平成20年12月5日公布)で定められた認定を受けた住宅で、「200年住宅」とも呼ばれていて、次のような要件を満たす必要があります。建築費は一般住宅とくらべて2割ほど高くなるといわれています。また、認定を受けるには、長期優良住宅を建築・維持保全しようとする人が「長期優良住宅建築等計画」の作成をし、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)の認定を受けなければなりませんが、具体的な認定方法については、物件の販売会社や建物の施工会社に確認する必要があります。 【要件の概要】 (1)腐食の防止・地震に対する安全性の確保 (2)住宅の利用状況の変化に対応した構造・設備の変更の容易性(3)維持保全を容易にするための措置 (4)高齢者の利用上の安全性 (5)省エネルギー性 3 実際にどのくらいの減税効果があるのか 実際にどのくらいの減税効果があるか、4人家族(世帯主、専業主婦、子供2名)を事例にして検討してみます。この世帯(世帯主)の所得税と住民税は概算で次のようになると仮定します。 このとき、平成21年に一般住宅に入居した場合の住宅ローン減税の合計額を、住宅ローンを3000万円と6000万円借りたケースにわけて比較してみます。住宅ローンは全期間固定金利3%、返済期間35年、元利金等返済、ボーナス返済なし、実行は平成21年12月、返済開始は平成22年1月とします。 【住宅ローン減税の合計額の概算】 ※ 詳細は最寄りの税務署、税理士さんにお問い合わせください(当事務所では税理士さんの紹介もさせていただいております) |
発 行
当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」を実施しています(予約制) |