任意整理

No.48 多重債務の解決法

    ~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~

    第48号 平成21年6月 発行

     

     

    「褒める」子育て、人育て
      ~ 夜回り先生の講演を聴いて

     先日、当職の所属する(社)岡崎青年会議所主催の講演で「夜回り先生」こと水谷修先生のお話を聴く機会に恵まれました。青年会議所の例会等で多くの講演会に参加する当職ですが、過去に聞いた講演の中でも1、2を争うほどの内容の濃い、熱のこもったすばらしい講演でした。

     水谷先生は繁華街の夜回り等を通じて、「夜の世界」に身を投じてしまった青少年たちの更正を本気になってしている方です(テレビや雑誌等でもよく取り上げられる方なのでご存じの方も多いと思いますが)。シンナー中毒のため火葬の際に骨ものこらなかった少年の話、リストカットを繰り返してひきこもっていた少女が立ち直る話、売春によってエイズを発症し死んでいった少女の話…緊迫感と強い意思を感じさせるその一つ一つの話に当職は心を揺り動かされました。(当職の文章力とこのコラムのスペースではその内容と雰囲気をお伝えすることはできません。機会があれば是非一度水谷先生の講演を聴いてみてください。)

     先生は講演の冒頭で、「子どもを叱ってばかりいませんか?」といった問いかけをされました。子どもたちは大人と違ってストレス発散の場をもっていません。学校で叱られ、家でも叱られ、逃げ場を失った子どもが引きこもったり、夜の街を徘徊するようになるのだそうです。褒めてもらい、認めてもらうことによって、子どもたちは自己の存在価値を見いだし、「昼の世界の住人」として前向きに成長していくことができるというのが先生の持論です。当職も同じような考えを持っていましたが、実際に「褒める子育て」ができていたかと問われると返答に困ってしまいます。「子どもは褒めて育てなければいけない」講演を聴いて改めて思い直しました。

     「褒めて育てる」のは子どもに限りません。大人だって叱られてばかりいてはモチベーションが下がってしまいます。「褒めること」「認めてあげること」は仕事で人材を育てる上でも大変大事なことです。当職が当事務所のスタッフを「叱る」ことはほとんどありません。でも、「褒める」ことが十分にできているかというと最近はあまり自信がありません。事務所スタッフの数が増えたことにより、皆を観察し、良いところを見つけ、そして「褒める」「認める」といった一連の行動を十分にできなくなっていたような気がします。良い人材を育成し、より良いサービスを皆さんに提供するためにも、もっと「褒めよう」と心に誓った当職でした。

    解説画像

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    多重債務の解決法 
     ~ 任意整理手続

     近年、「グレーゾーン金利」や「過払い金返還請求」がマスコミ等により多く取り上げられるようになって、一般の方にも「債務整理の手続」が認知されつつあるようです。当事務所においても折からの不況の影響もあってか、今年に入って特に多くの「債務整理」の問い合わせが寄せられています。そこで本号では、債務整理手続きの中でも最も多く用いられる手法として「任意整理」を取り上げます。

    1 「任意整理」とは

     任意整理とは簡単に言うと「司法書士又は弁護士が代理人となり、債権者と交渉し、借金の減額をはかる手続」です。交渉次第では将来の利息をカット(0%)したり、現状よりも長期の分割による返済とする(リスケジュール)ことも可能です。つまり、任意整理は「返済の負担を軽くする」手続であると言えます。

    2 利息の引き直し

     日本には「利息」に関する法律が2つあります。一つが「利息制限法」、もう一つが「出資法」です。
      「利息制限法」は年利18%(貸金の額により15%~20%)以上の利息をとってお金を貸すことを禁じる法律であり、「出資法」 は非常に厳しい要件を満たした登録貸金業者に限って年約29.2%の高い利息を取ることができるという法律です。(この金利の差を一般に「グレーゾーン金利」と言います)
      しかし現実には出資法の厳しい要件を満たしている業者はいない(平成18年1月の最高裁判決により確定)ため、年18%を超える利息を取ることは法律違反を犯していることになります。(利息制限法には罰則規定がないため多くの消費者金融業者は法律違反であると知りつつ、27%や29%といった利息をとり続けているのです。)
      18%を超えて払った利息は払いすぎであるため、当然返してもらわなければいけないということになります。任意整理手続の中で司法書士又は弁護士は払いすぎた利息を借金の元本に充当するよう債権者と交渉します。結果、借金を大幅に減らしたり、払いすぎた利息を取り戻す(過払い金返還請求)ことができるのです。
    ※平成18年末の出資法改正により上限金利は引き下げられることになり(施行は平成22年中)、グレーゾーン金利は撤廃されます。

    3 任意整理の手続の流れ

          
     ※ 当事務所では、お客様の債務状況に応じて「本当の意味での解決」を図ることができるよう最大限の努力をさせていただいております。お気軽にご相談ください。

        発 行
    司法書士 ながしま事務所
    事務所通信司法書士 長 島  潤

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    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

     

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