~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~
第48号 平成21年6月 発行
「褒める」子育て、人育て |
解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。 |
多重債務の解決法 ~ 任意整理手続 近年、「グレーゾーン金利」や「過払い金返還請求」がマスコミ等により多く取り上げられるようになって、一般の方にも「債務整理の手続」が認知されつつあるようです。当事務所においても折からの不況の影響もあってか、今年に入って特に多くの「債務整理」の問い合わせが寄せられています。そこで本号では、債務整理手続きの中でも最も多く用いられる手法として「任意整理」を取り上げます。 1 「任意整理」とは 任意整理とは簡単に言うと「司法書士又は弁護士が代理人となり、債権者と交渉し、借金の減額をはかる手続」です。交渉次第では将来の利息をカット(0%)したり、現状よりも長期の分割による返済とする(リスケジュール)ことも可能です。つまり、任意整理は「返済の負担を軽くする」手続であると言えます。 2 利息の引き直し 日本には「利息」に関する法律が2つあります。一つが「利息制限法」、もう一つが「出資法」です。 「利息制限法」は年利18%(貸金の額により15%~20%)以上の利息をとってお金を貸すことを禁じる法律であり、「出資法」 は非常に厳しい要件を満たした登録貸金業者に限って年約29.2%の高い利息を取ることができるという法律です。(この金利の差を一般に「グレーゾーン金利」と言います) しかし現実には出資法の厳しい要件を満たしている業者はいない(平成18年1月の最高裁判決により確定)ため、年18%を超える利息を取ることは法律違反を犯していることになります。(利息制限法には罰則規定がないため多くの消費者金融業者は法律違反であると知りつつ、27%や29%といった利息をとり続けているのです。) 18%を超えて払った利息は払いすぎであるため、当然返してもらわなければいけないということになります。任意整理手続の中で司法書士又は弁護士は払いすぎた利息を借金の元本に充当するよう債権者と交渉します。結果、借金を大幅に減らしたり、払いすぎた利息を取り戻す(過払い金返還請求)ことができるのです。 ※平成18年末の出資法改正により上限金利は引き下げられることになり(施行は平成22年中)、グレーゾーン金利は撤廃されます。 3 任意整理の手続の流れ ※ 当事務所では、お客様の債務状況に応じて「本当の意味での解決」を図ることができるよう最大限の努力をさせていただいております。お気軽にご相談ください。 |
発 行
当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」 |