不動産登記

No.50 不動産の贈与

    ~知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします~

    第50号 平成21年8月 発行

    自閉症児を抱えて 
     ~ カミングアウトします

     当職の4歳の息子は「自閉症」です。仕事と家庭は別と考え、今までこの通信で取り上げることは控えてきたのですが、現在の当職にとって自閉症の息子の存在はとてつもなく大きく、このコラムで当職の人柄や仕事に対する姿勢を語る上で避けて通ることはできないと考え、突然のカミングアウトをさせていただきました。

     「自閉症」とは脳の機能障害からくる先天的な障害です。その字柄から「暗く、自分の殻に閉じこもる」というイメージを持つ方も多いと思いますが、生まれつきの脳の障害によって他人との対話や感情のコントロールが苦手なだけで、必ずしも「暗くなってしまう」とは限りません。症状は自閉症児によってそれぞれ異なるそうです。現に当職の息子は、とてつもなく明るく、常に笑顔を絶やさず、人なつっこく、外に行くのが大好きな子です。その笑顔に当職も常に癒されています。

     自閉症児は自分の苦手なことや、予期せぬことがおこったとき、よくパニックを起こします。健常の子であれば、後から説得したり、好きなお菓子で釣ることで機嫌を直してくれるのですが、自閉症児が一度パニックを起こしたら一筋縄ではいきません。当職の息子も予期せぬ出来事からパニックになって、1時間以上泣き叫んでいることも多々あります。そこで、親としては息子がパニックを起こさないよう、事前にその日の行動を伝えて「見通し立てて」あげる必要があるのです。例えば、風邪をひいて病院に行かなければならない時、本人が保育園に行く気になっているのに突然病院に連れて行ったりすると、病院の前で「ほいくえん~」と泣き叫び、逃げ回って大変なことになります。病院に行くとなったら、その日は朝から「今日は病院だよ」と何度も言い聞かせ、その日の行動を事前に理解させておかないといけないのです。十分な予習の上、見通しが立った状態で病院に連れて行けば、息子もパニックを起こしません。

     自閉症児を育てるようになって、仕事をする上でも事前に「見通しを立てる」ことに気を遣うようになったような気がします。司法書士の仕事でも「予期せぬ出来事」は多々発生します。お客さんが持ってくるはずの権利証を忘れたり、不動産の売主の住所が取引の当日になって変わっていたことがわかったり…。突然予期せぬ出来事に遭遇したとき、人は自閉症じゃなくてもパニックに陥ります。しかし、事前に「もしお客さんが権利証を忘れた際にはこのように行動しよう」と見通しを立てておけばパニックに陥らず、冷静に対応することができるのです。

     自分の息子が自閉症だということを悲観していてもしょうがありません。逆に自閉症の息子から学ぶことも多々あります。最愛の息子が元気に楽しく過ごしていけるように「父ちゃんは今日もお仕事がんばるゾ!」

    解説画像

    解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    不動産の贈与 
     ~ その1 「基本編」
     「長年連れ添ってきた妻に自宅を贈与したい」 「独立して家庭を構えた息子に土地を贈与したい」 「相続税対策のために贈与したい」 …etc. 当事務所へは様々な理由で不動産を贈与したいというお客様がお越しになります。贈与の登記は、税金(主に贈与税)や身内の間のトラブル防止(相続時等)といった配慮が必要な手続です。ある程度の基礎知識を知っておかないと、後で大変な目に遭うことも考えられます。そこで、本号より3号連続(予定)で不動産の贈与の手続きについて解説したいと思います。

    1 贈与のための必要書類等
     以下の書類等をご用意の上、司法書士にご依頼ください。手続きには本人確認が必要であるため、司法書士と面談をさせていただいた上で登記申請をします。

     1 贈与者(不動産をあげる側)の必要書類等

      ① 権利証 (登記済証又は登記識別情報)
      ② 印鑑証明書 (登記申請日において発行後3カ月以内のもの)
      ③ 実印
      ④ 贈与証書又は登記原因証明情報 (贈与の内容が記載された書面・通常は司法書士が作成)
      ⑤ 固定資産評価証明書 (登録免許税(印紙代)を算出するのに必要)
      ⑥ 本人確認資料 (免許証等写真付きの公的証明書が望ましい)

     2 受贈者(不動産をもらう側)の必要書類等
      
      ① 住民票
      ② 印鑑 (認印で可)
      ③ 本人確認資料 (免許証等写真付きの公的証明書が望ましい)

    2 不動産の贈与にかかる税金
     不動産の贈与手続には様々な税金が課せられます。

     1 登録免許税

      贈与の登記を申請する際にかかる税金です。
       

     2 不動産取得税
     不動産を取得した人(贈与の場合は受贈者)に課せられる税金(地方税)です。
       

      ※ 不動産取得税については「ながしま事務所通信 第32号」(HPよりバックナンバーを見ることができます)で詳しく解説しております
     
     3 贈与税

     
     財産を贈与により取得した人に課せられる税金(国税)です。
       

      贈与税は非常に税率の高い税金です。「いかに贈与税を払わずに不動産を贈与するか」について、よく知った上で手続していただく必要があるため、次号及び次々号にて詳細に解説いたします。
     
     ※  ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください

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    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

     

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