不動産登記

No.64 「住宅用家屋証明」

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第64号 平成22年10月 発行


    3つの精神
     ~ 腐ったら負け

     当職は学生時代「ヨットマン」でした。当時の経験や海の男としての教えは、現在でも当職の精神的な支えとなっています。以前にこの通信で「甲南大学体育会クルージング部」に伝わる「男の修行」という詩を紹介したことがありますが、今回はもう一つ、部に伝わる「3つの精神」について紹介させていただきます。

    ① 5分前の精神
    時間厳守はもちろんのこと、常に早めの行動を心がけ、余裕を持って行動すべし。

    ② 出船(でふね)の精神
    海に出る際には、十分な事前準備をしなければ命にかかわる。何事も十分な下準備をせよ。

    ③ 潮気(しおけ)の精神
    あきらめたらすべて終わり。海の上では命を落とすことも。何があっても腐ってはいけない。

     3つともごく当たり前のことですが、特に「潮気の精神」は当職の人生において重要な役割を果たしてきました。いやなことがあっても、ひどいことを言われても、腐ったら負けです。常に前向きに、気持ちを強く持ってあきらめないこと。この「潮気の精神」を意識して生きてきたからこそ、司法書士にもなれたし、現在の自分がいるといっても過言ではありません。当職は結構「精神論」が好きなんですよね。
      解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    「住宅用家屋証明」 
     ~ 住宅を取得した際の登録免許税の軽減措置

     住宅(自分が住む家)を取得した際、登録免許税(登記の際に必要な印紙代)が安くなる「住宅用家屋証明」という制度があります。一般的には「減税証明」と言われています。国の政策で、マイホームを他の不動産より取得しやすくするために設けられている制度なのです。司法書士に依頼していただけばまず大丈夫ですが、この制度を知らずに登記手続をしてしまうと、何十万も損をしてしまうこともあります。


     住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が下記のように軽減されます。
       ・所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000(特定認定長期優良住宅※については1/1000)
       ・所有権移転登記 20/1000 → 3/1000(特定認定長期優良住宅※については1/1000)
       ・抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000


     ※特定認定長期優良住宅~長期間使用に耐える住宅の性能仕様の要件を備えていることを所管行政庁が認定した住宅


     2000万円の評価額(土地1000万円・建物1000万円)の中古不動産を2000万円の融資を受けて購入した場合
     
     

     ※土地については住宅用家屋証明の適用はなし。現在、土地の売買・競落に全般について税率が10/1000に軽減されています。



     住宅を新築又は取得した個人(代理人も可)が必要書類を添付して市役所税務課へ申請する。
    手数料は1300円(豊田市は1000円



    Ⅰ 共通要件


    Ⅱ 新築した家屋(注文住宅等)
     

    Ⅲ 建築後未使用の家屋(建売住宅等)


    Ⅳ 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)


     ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください

        発 行
    司法書士 ながしま事務所
    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1

    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

    当事務所では随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
    を実施しています(予約制)

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