~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第125号 平成27年11月 発行
ひとくちに「戸籍」と言いますが… ~ 戸籍の基礎知識
A COLUMN ~記事~
一所懸命は人を魅了する ~ 小学生の学芸会に想う
先日、小学生のわが子たちの学芸会に行ってきました。3年生の娘のクラスは「そんごくう」の音楽劇、5年生の息子のクラスは「ライオンキング」の音楽劇でした。どちらも、あらすじ自体はもともと知っているものであるが上に、所詮小学生の演技なので劇自体に感動することはなかったのですが、2ヶ月もの間懸命に練習を重ね、必死に演じる小学生たちの姿に、知らず知らずの間に魅了されている自分がいました。秀逸な脚本でなくても、プロの役者でなくても、一所懸命な姿を見せてくれる小学生の学芸会には人惹きつける力があるんですね。
演じた小学生たちにとっても、一所懸命努力した経験は、良い思い出になり、子どもたちの自信にもつながります。一緒に練習し、演じることでクラス間のチームワークの向上にもつながるでしょう。親にとっても、わが子の成長を見ることができる良い機会です。「学芸会って本当にいいものですね」(水野晴郎調で)。
でも、そんなすばらしい学芸会を行わない小学校が増えているそうです。岡崎市内でも、学芸会のない小学校があると聞きます。練習に時間がとられて学習の時間を確保できないとか、主役と脇役を設けるのが平等でないだとか、先生たちの負担が大きすぎるとか、いろいろ理由はあるのでしょうが、小学生にしか許されない学芸会という貴重な経験を、そんな理由でこどもたちから奪うべきではないと当職は思います。
今年、取引先の忘年会で当事務所は余興をすることになりました。忙しい仕事の間に案を練ったり、練習したりするのは大変です。いろいろ考えても笑ってもらえるかどうかは正直未知数です。それでも、一所懸命演じれば、きっと何かは伝わるはずです。事務所内のチームワークも培えるでしょう。「年末のクソ忙しい時に…」とマイナス思考になるのではなく、「良い機会を与えてもらえた」と考え、一所懸命に取り組みたいと思っています。
EXPLANATION ~解説~
ひとくちに「戸籍」と言いますが… ~ 戸籍の基礎知識
不動産の相続登記をする際、亡くなった方や相続人の「戸籍」が必要となります。また、相続登記に限らず、亡くなった方の銀行預金を解約する時や、相続放棄や遺産分割調停といった裁判所における相続手続についても、同様に「戸籍」は必要となります。本号ではその「戸籍」について解説します。
① そもそも「戸籍」とは?
「戸籍」とは、日本国籍の者について、氏名や生年月日と言った情報や、出生、親子関係、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡などといった身分関係が記載された公文書のことで、これは日本独特の制度です。(数年前までは日韓併合のなごりで韓国にも戸籍制度がありましたが、現在はありません。)
現在の戸籍制度では、「夫婦及びこれと氏を同じくする子」ごとに戸籍が編製されることになっているので、一つの戸籍には最大で「夫婦と夫婦の間の未婚の子」の二世代が記載されます。 古い制度では「家」が主体となっていたので、祖父母や叔父、叔母、甥姪やそれらの配偶者など多くの親族が一つの戸籍に記載されていたこともあります。しかし、現在は三世代が同一の戸籍に記載されることはなく、「夫婦単位」で別々の戸籍となります。
② 「戸籍」の種類
相続手続の際、「戸籍謄本を用意してください」とか「除籍謄本を用意してください」とか言われますが、「戸籍」と「除籍」は厳密に言うと別のものです。その区別は以下の通りです。
① 「戸籍謄本」
現在も有効な戸籍、つまり、その戸籍に記載されている人(のうち最低1名)が生きている場合の戸籍の写し。
② 「除籍謄本」
その戸籍に在籍する人全てが死亡や婚姻などによって「除籍」されたことによって、戸籍そのものが「除籍」となったものの写し。他の市区町村に転籍(本籍地を他の場所へ変更すること)した場合の従前の戸籍についても「除籍」と呼びます。
③ 「改正原戸籍謄本」
法律の改正によって作り変えられた古い戸籍写し。
正確には「カイセイゲンコセキ」と発音しますが、一般には「ハラコセキ」と呼ばれています。
④ 「戸籍の附票」
戸籍に記載されている人の住所地の変遷を記録した証明書。
上記①②③とは性質が異なり、「戸籍」自体ではありません。住民票の代わりに使用することも可能です。
※ 「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い
「謄本」とは、原本の内容を全部写して作った文書のことであり、「抄本」とは原文の一部分のみを写した文書の意味です。つまり、「戸籍謄本」は戸籍に記載されている内容の全てを証明したもので、現在は「戸籍全部事項証明」と呼ばれています。また、「戸籍抄本」は指定した個人の分だけを証明したもので、現在は「戸籍個人事項証明」と呼ばれています。相続手続では、ほとんどの場合「謄本(全部事項証明)」を請求することになります。
③ 戸籍謄本等の請求申請
本籍地の市区町村役場にて請求申請を行います。
<用意するもの>
・本人確認資料(免許証・保険証等)
・印鑑(認印でOK)
・手数料
戸籍謄本・抄本 : 450円(全国一律)
除籍謄本・抄本、改正原戸籍謄本・抄本 : 750円(全国一律)
戸籍の附票(全員・個人) : 150円~500円(市区町村による)
◆ 岡崎市の場合 http://www.city.okazaki.aichi.jp/1100/1101/1114/p004616.html
※ もし本籍地が分からない場合には、住所地の市区町村役場にて住民票(本籍付)を取得してください。
※ 手数料分の郵便小為替と返信用封筒、本人確認資料(免許証等)の写しを同封すれば郵送による請求も可能です。
◆ 岡崎市の場合(郵送請求) http://www.city.okazaki.aichi.jp/1100/1101/1114/p004616.html
次号では、相続手続に必要な「戸籍」等の具体例について解説する予定です。
ご不明な点がございましたら当事務所へご相談ください