相続

No.126 ひとくちに「戸籍」と言いますが…②

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第126号 平成27年12月 発行

    ひとくちに「戸籍」と言いますが…② ~ 相続手続に必要な戸籍等の具体例

    A COLUMN ~記事~

    長島、年賀状やめるってよ

     
    1年が経つのは早いもので、今年も、もう師走です。師走の言葉の解釈は、「師匠の僧がお経をあげるために、東西を馳せる月(師馳せる)」というのが正しいらしいですが、現代では一般的に「年末は先生も走り回るほど忙しい」といった意味で捉えられていることが多いようです。当職も一応「先生」と呼ばれる職業であるから、というわけではありませんが、12月は1年で最も忙しい月のひとつであることは間違いありません。

    12月は、年内に事を終わらせたいという心理からか不動産取引が多くなる上に、営業日数が少なく、忘年会、お歳暮、大掃除、年末恒例の行事ごとも重なるため、どうしたって忙しくなってしまいます。そんな中、毎年負担になってくるのが、「年賀状の準備」です。当職が自分で年賀状や宛名を印刷して準備するというのなら良いのですが、実際にその準備をするのは当事務所のスタッフです。仕事が忙しいさなか、営業時間中に年賀状の準備は物理的に無理なので、結局残業を重ねて、時には休日出勤までして毎年がんばってくれているのです。

    年賀状はそもそも、平安時代から続く年始の挨拶が明治時代に郵便を使ったものに簡略化されたものだと言われています。当職はもともと、古くからの慣習は嫌いではありません。年賀状も、毎年の近況を知人に知らせ、新年の挨拶をするという意味で、なくなって欲しくない大変すばらしい日本の慣習だと思っています。ただ、当事務所においては、近年、「とりあえず毎年出さなければいけないもの」といった、スタッフ任せの「カタチだけのもの」になっていることが否めませんでした。

    その「カタチだけのもの」のために、スタッフに過度な負担を強いることは当職の本意ではありません。そこで、思い切って、当事務所は、年賀状を来年から廃止することにしました。年始の挨拶をしないということは、大変失礼になるとは存じます。年賀状を止めた分、年始にできる限り多くの方にお目にかかって、直接当職から挨拶を申し上げたいと思っています。また、直接お会いできない場合、本通信をもって新年のご挨拶に代えさせていただくことをお許しください。

    年賀状を廃止することにより浮いた経費は、「あしなが育英会」等の社会福祉事業に寄付することを考えております。

    ながしま事務所通信

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