手続き

No.194 相続人がいない場合

     ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 

                                      第194号 令和3年9月 発行

    相続人がいない場合 ~特別縁故者への分与等

    A COLUMN ~記事~

    未知との遭遇 ~ワクチン接種完了しても

      先日、新型コロナウイルスのワクチン(モデルナ・2回目)を接種しました。まだ1回目の予約も取れないスタッフもいる中、当職は運良く、接種券が送られてきたその日に予約が取れ、比較的早めに2回目の接種を完了することができました。モデルナの2回目は発熱等重い副作用が出る可能性が高いと言われていますが、さいわい当職は全くと言っていいほどなんの副反応もありませんでした。

      さあ「これでひと安心」とはいきませんよね…。自分が接種を完了したからといって、家族や事務所スタッフにはまだ接種できていない者もいます。2回接種したからといってコロナに絶対かからないというわけではないようですし、自分が大丈夫だとしても身近な人が感染してしまえば、濃厚接触者として仕事も社会生活もできなくなってしまいます。そして、なによりも新型コロナウイルスというかつて経験のない「未知」なる存在であるがゆえ、今後どのような変異を起こし、ワクチンが効かなくなるということまで可能性としてはあるのですから。

      風邪やインフルエンザ等であれば、当職もかかったことはあります。高熱が出ればそれはそれでしんどいですから、経験上、いづれ治る、治療薬もあるという安心感があります。でも未知の感染症については、当然のことながら経験がないので不安が消えることはありません。

      比べる対象ではないのかもしれませんが、普段あまりやらない(やったことない)当事務所に舞い込んだ時に少し似ています。毎日のように受任している不動産登記の仕事に関しては、自信を持って取り組むことができます。多少トラブルがあっても経験則から対処法を知っているため、さほど不安になることはありません。逆に年に数件しか受けない案件(供託や帰化更新等司法書士業務は多岐に及びます)に関しては、トラブルが起こらないように慎重に事前に下調べもした上で臨みます。なぜなら、不安だからです。

      結局、未知のウィルスに対応するには、人との接触を極力避け、手洗い・消毒を徹底し、ワクチンを接種し、得られた数少ない情報を基に、慎重に、考えながら行動していくしかないのかもしれません。それでも不安は拭えませんが、何もしないより、できるだけの対処をして臨だほうが、まだ安心して行動できるのですから。

    EXPLANATION ~解説~

    相続人がいない場合 ~特別縁故者への分与等

    1.相続人財産管理人の選任

    2.相続人の捜索

    3.特別縁故者への財産分与の申立

    4.国庫への帰属

    5.不動産に共有者がいる場合

    6.遺言の勧め

    不明な点がございましたら当事務所にご相談ください。

    ながしま事務所通信

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