~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第212号 令和5年3月発行
A COLUMN ~記事~
独居老人のパートナー ~ 柴犬を飼い始めました
私事ですが、息子の就職が決まりました。勤務先は自宅から自転車で通える距離ですが、近々一人暮らしを始めます。娘も春から高校2年生、おそらく進学したら一人暮らしをすることになります。ということは、あと2年で長年の父子家庭生活から抜け出せるわけです。子どもたちのためにご飯を作る必要もなくなります。洗濯も自分の分だけ。楽になるなぁと気楽に考えていましたが、よく考えると当職も一人暮らしになってしまうんですよね。
これまで十数年、ずっと仕事と家事育児を両立してきました。自分一人で気楽にっていうのもいいなぁと思っていましたが、子どもたちがいなくなったら自分には仕事しか残らない。やっぱり誰かの面倒を見ていたい。子どもたちの面倒を見る必要がなくなって、じゃあ誰の面倒を見ればいいのか。
ということで、犬を飼うことにしました。以前飼っていた犬種と同じ子を探しましたが、希少種のためなかなか見つからず。ペットショップをハシゴすること数軒。一匹の柴犬の子と目が合ってしまったのです。柴犬はもともと好きだけど、抜け毛も多く運動量も豊富なため、手がかかると思って敬遠していたのですが、運命の出会いにはあらがえません。そもそも、誰かの面倒が見たくて犬を飼うわけですから、手がかかるくらいがちょうどいいわけです。その子を家族に迎えることを決心するまで時間はかかりませんでした。
やっぱり子犬はかわいいですね。しつけや世話は大変ですが、毎日家に帰るのが楽しみです。
子どもたちがいなくなったら彼女でもつくろうかと思っていましたが、女性ではなく、トイレトレーニングのためにメス犬のお尻を追いかけ回す今日このごろです。
EXPLANATION ~解説~
住所変更登記の義務化
住所等の変更登記とは、不動産の所有者である登記名義人の氏名や住所などに変更があった際に行う登記手続きのことです。これまで住所変更登記を行うことは法律上の義務ではなく、手続きの期限もありませんでした。
2021年4月に成立した不動産登記法の改正により、住所等の変更登記の申請が義務化されました。2026年4月までに施行されます。
1 住所変更登記の義務化(概要)
これまで住所変更登記を行うかどうかは所有者の任意でした。そのため、わざわざ住所が変わるたびに住所変更登記を行っている人はあまりおらず、不動産の売却や担保設定などのタイミングで変更登記をすること(これらの場合は必ず変更登記が必要となる)がほとんどでした。その結果、所有者やその居所がわからない「所有者不明土地」が多く発生してしまうことになり、今回の義務化のきっかけになったのです。
義務化がスタートした後は、不動産の所有権の登記名義人の氏名、名称、住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
住所だけでなく、結婚・養子縁組などによって「氏名」が変更した場合も対象になります。また、個人だけでなく「法人」の名称変更や住所変更(本店移転)も対象となります。
申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「5万円以下の過料」に処せられるということになります。あくまで「正当な理由がない」にも関わらず、登記申請を怠った場合が対象となります。
2 義務化前の住所変更も対象
義務化がスタートした後に住所変更があった場合に住所変更登記を申請しなければならないのはもちろんですが、義務化「前」に住所変更があった場合も対象となることには注意が必要です。
義務化が開始された時点で既に住所が変更されていた場合には、①住所変更があった日、または②改正法の施行日のいずれか遅い日から2年以内に住所変更登記申請しなければなりません。
3 住所変更登記の依頼
住所(氏名)変更登記の専門家は司法書士です。(弁護士も登記の代理申請を行うことができますが、実務上はほとんどのケースで司法書士が代理人として住所変更登記を申請しています。)
司法書士にかかる報酬は、依頼する司法書士によって異なりますが、1万円~1.5万円が相場です。報酬は対象となる不動産の個数によって変わってくるのが一般的です。
司法書士に依頼せず、ご自身で住所変更登記を申請することも可能です。(手続きは法務局へご相談ください)
※ 法務局が職権で住所等の変更登記をする仕組みも新たに導入されます(2026年4月までに施行)。法務局の登記官が、個人の場合は「住基ネット」、法人の場合は「商業・法人登記システム」から取得した情報に基づき、職権で変更登記ができるようになります。職権で変更登記が行われた場合は、個人・法人ともに「住所変更登記等の申請義務は履行済み」とみなされます。
住所変更登記の手続きについては次号で解説する予定です
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。