あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします 第234号 令和7年1月発行
A COLUMN ~記事~
お伊勢さんに初詣 ~ 正月に行くべきか?
あけましておめでとうございます。今年の年末年始はカレンダーの都合上9連休。その間2日ほど仕事をしておりましたが、大変ゆっくり過ごすことができました。1日に家族で氏神様に初詣をしましたが、3日にも友人から初詣のお誘いが。せっかくだから「伊勢神宮」に行こうという話になり、 思い切って足を延ばすことにしました。
混雑は覚悟していましたが、行きの車はそれほど大きな渋滞もなく、順調に目的地まで。ただ、正月期間は伊勢神宮周辺の駐車場はいっぱいの上、伊勢市内中心部の高速道路は出口も封鎖されているため、パークアンドライドを利用しました。郊外の運動場の駐車場に車を止めて、伊勢神宮まではシャトルバスで移動。多少時間と手間はかかりましたが、ここまでは順調でした。でも、バスを降りてからが…
参道は大変な人混みで満員電車状態。人をよけて歩くのも一苦労です。食べ歩きをしようとしても、どこのお店も数十分待ち。境内は参道よりはましでしたが、人の流れに逆らって歩くことはできず、流れ作業で参拝。帰りは参道を避けて裏道を行きましたが、帰路の車は大渋滞。なかなか大変な初詣になってしまいました。
三が日の参拝なので仕方ないのかも知れませんが、残念だったのは神宮の厳かな雰囲気を感じることができなかったことです。過去に、伊勢神宮に参拝したときは、雨だったり、平日だったり、コロナ渦だったりで、人出がかなり少なかったため、境内は静かで厳かな雰囲気が漂っていました。伊勢神宮がパワースポットそのものであることを感じることができました。でも、今回は人がいっぱいで、そんなパワーをを感じる余地もなく、ただただ人混みを味わいに行った感覚でした。
「正月に伊勢神宮なんてめでたい!」とは思いますが、次に参拝するなら人の少ない平日や朝にしようと思いました。
「物にも時節」
何事をするにもそれに適した時機というものがありますよね。
EXPLANATION ~解説~
農地法改正 ~ 農地の売買がしやすくなりました
農地法は、農地の適正な利用と保護を目的とする法律です。宅地等と比べて、農地は自由に売買したり、賃貸したりすることができません。売買等をするには、農業委員会の許可(市街化区域の農地の場合は届出)が必要になります。
もちろん、所有権移転登記をする場合も、その許可書(届出書)が必要となります。
一昨年(令和5年)、その農地法の改正が行われました。いくつかの改正点があるのですが、司法書士業務に関わる点で言うと、「農地を農地のまま売却すること」がしやすくなった点です。許可が下りやすくなったのです。実際に、最近当事務所へも農地の売買による所有権移転登記の依頼が増えています。
本号では、その「農地法の許可」について取り上げます。
1 農地法の許可
① 農地法第3条
農地法第3条は、簡単に言うと「農地を農地のまま売却や賃貸する場合」に適用される条項です。農地が農地としてきちんと活用されるために、原則として農業委員会の許可を受けなければ売買などができないように定められています。
② 農地法第4条
農地法第4条が適用される場面は「自身で農地転用をする」場合です。
農地を宅地にして家を建てたいといった場合、勝手に建てることはできません。この場合も農業委員会の許可が必要になります。
③ 農地法第5条
農地法第5条は第3条と第4条の合わせ技です。農地を他人に貸し出す、または売ったあとに、その買主や借主が農地を転用する場合に適用されます。もちろん農業委員会の許可が必要になります。
2 農地法改正点(3条許可がおりやすく)
これまでの農地法では、「農地や採草放牧地の面積が、北海道の場合では2ha(ヘクタール)、そのほかの都府県では50a(一般的に5反)に達しない場合」は、農地の取得が許可されませんでした。
令和5年の改正では、この農地面積の下限条件が撤廃されたのです。
これによって、農地売買の際に耕作面積の要件確認などが不要になり、農地を手放したい方や相続で農地の処分に困っていた方が売りやすくなったと同時に、個人や企業が農地を取得しやすくなりました。
具体的に言うと、農地を(農地のまま)買えるのは、すでに一定の面積の農地を耕作している人(農家資格のある方)に限定されていました。これが、農家でない個人でも買えるようになったのです。例えば、小さな畑を趣味として耕作している方が、お隣さんの農地を買い足すなんてことができるようになったのです。
ただ、無条件に許可が下りるわけではありません。許可にあたっては、無断転用(農地に勝手に小屋等を建てている等)がないかどうか、今後も農地として耕作していけるかどうか、農業委員会の現地調査や当事者の面談等が行われます。
農地法の許可申請は 行政書士の職域になります(農地の所有権移転登記は司法書士の仕事です)。
当事務所にご相談いただいた場合は、農地法に強い行政書士を紹介いたします。
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。