商業登記

No.39手軽に会社設立

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第39号 平成20年9月 発行

    もちはもち屋  

     ~ 慣れないことは専門家に頼みましょう

     先々月号のコラムでもお伝えしましたが、7月に当事務所は引っ越しをしました。机、本棚
    等の家具は新調したため大きな家具を運ぶ必要はなく、距離も約1㎞と近かったことから
    「引っ越し業者頼むまでもない」と安易に考え、当職と嫁、事務所スタッフのみで引っ越し作
    業をすることにしました。ただ、それが大きな間違いだったのに気付くのにそんなに時間は
    かかりませんでした。

     ダンボール詰めを始めてみると、自分が思っていた以上の膨大な資料や書籍があることに気づきました。用意したダンボール箱だけでは全然足らず、ホームセンターにダンボール箱を買いに走ったり、新事務所へ運んで空になったダンボールを使い回したり…てんやわんやでした。
     
     旧事務所の家具の解体・処分、購入した新事務所の家具の組み立て、金庫の移設、パソコンの接続、新旧事務所の掃除、各種届出・手続関係…やらなければならないことは想像以上。引っ越し作業を進めれば進めるほど問題は山積となっていきました。引っ越し作業中業務を休みにしていたわけではないので、お客様からの依頼もひっきりなしにあり、作業を中断しては電話に出たり、パソコンに向かったり、スタッフが取引先や法務局に走ったり。

     結果、土日を含めて3日でなんとかなるだろうと思っていた引っ越し作業に約1週間もの時間を費やしてしましました。自分たちで引っ越しを頑張ったことで新事務所への愛着はわきましたが…。
    (実はまだ完全には終わっていません。クローゼットの中には荷ほどきの済んでないダンボール箱が…)

     「もちはもち屋」とはよく言ったもので、後から言っても遅いのですがやっぱり「引っ越しは引っ越し屋」に頼むべきだったと思い知らされました。慣れないことは専門家に頼むべきですね。「もちはもち屋」「引っ越しは引っ越し屋」「登記・相続は司法書士ながしま事務所」に頼むのが一番です。(むりやり当事務所の宣伝に結びつけて恐縮です)

      解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます。

    手軽に会社設立 


     ~新会社法による株式会社設立

      平成18年の5月に「新会社法」が施行されてはや2年以上が経過しました。その新会社法の
    目玉のひとつが「株式会社設立手続の簡易化」です。従来の商法時代の手続に比べ、株式会社
    の設立が格段に容易になり、当事務所でも多くの株式会社の設立に携わってきました。

     以前にもこの通信で取り扱ったことがあるテーマですが、株式会社の「オンライン申請」等、若干
    変更された点もあるため、今一度解説させていただきます。


    1 株式会社設立に際して「知っておきたい基本事項」


     旧会社法時代は、1000万円の資本金がないと会社設立はできず、役員も取締役3名と監査役1名の計4名が必ず必要でしたが、新会社法ではその縛りが撤廃されました。これにより、資本金が1円しかない場合でも、役員となるべき人材が1人しかいない場合でも株式会社を設立することが可能となりました。


    2 株式会社設立手続の流れ(ながしま事務所の場合)


     ~お客様には、原則「会社の基本事項の決定」「各書類への押印」「発起人・取締役の印鑑証明書の手配」「資本金の払込手続」のみをしていただけばOKです(他は当事務所へお任せ下さい)

    株式会社設立についてご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください

    発 行
    司法書士 ながしま事務所

    司法書士 長 島  潤

    〒444-0824 岡崎市上地町字宮脇14番地1
    TEL / 0564(52)3236  FAX / 0564(52)3229

    当事務所では 随時 「登記・相続・債務整理の無料相談」
    を実施しています(予約制)


    当職への質問・業務依頼・相談予約は電話又はメールでお願いします

    TEL : 0564(52)3236

    ながしま事務所通信

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