不動産登記

No.115 抵当権とは?

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第115号 平成27年1月 発行

    抵当権とは? 不動産を担保にお金を借りる

    羊の皮を被った… ~ 未(ひつじ)年に想う

    あけましておめでとうございます。
    今年は未年です。羊を使ったことわざと言えば、「羊頭狗肉」とか「羊の皮を被った狼」が思い浮かびますが、どちらのことわざも「見かけと中身が一致しないこと」を表します。
    初めて会った人、つきあいの浅い人から、当職は、「まじめ」、「堅物」、「細かい」、「キッチリしている」というイメージを持たれることが多いようです。おそらく、見た目や言動はもとより、「司法書士」という職業柄そう思われるのではと当職は考えています。
    実際の自分はというと、何事にも真剣に取り組むことは常々意識しているため、「まじめ」という部分は否定しませんが、それ以外の「堅物」「細かい」「キッチリしている」という部分については全然あてはまらないように思います。つきあいの長い方は知っていますが、実際の当職は典型的なO型人間で、「おおらか」で「おおざっぱ」な人間です。むしろ、「堅い」というイメージを覆すことを快感に感じている節もあります。そういう意味では、「羊の皮を被った狼」というのは、当職に合ったことわざなのかもしれません。
    ただ、仕事上はそうであってはいけません。お客様は多くの場合、当職、当事務所に対し、「司法書士だからしっかりやってくれる」という当たり前のイメージを抱いています。そのイメージを覆すような仕事をすることは、お客様を裏切ってしまうことにつながりかねません。いくら当職が実は「おおざっぱ」な人間だとしても、お客様」のイメージ通りに「しっかり」仕事をしなければなりません。そこで、「しっかり」の部分については、当事務所の「しっかり」としたスタッフに助けてもらう必要があります。さいわい、当事務所には当職の「おおざっぱ」な部分をフォローしてくれるスタッフがそろっています。当職は本当に幸せ者です。
    あけましておめでとうございます。
    今年は未年です。羊を使ったことわざと言えば、「羊頭狗肉」とか「羊の皮を被った狼」が思い浮かびますが、どちらのことわざも「見かけと中身が一致しないこと」を表します。
    初めて会った人、つきあいの浅い人から、当職は、「まじめ」、「堅物」、「細かい」、「キッチリしている」というイメージを持たれることが多いようです。おそらく、見た目や言動はもとより、「司法書士」という職業柄そう思われるのではと当職は考えています。
    実際の自分はというと、何事にも真剣に取り組むことは常々意識しているため、「まじめ」という部分は否定しませんが、それ以外の「堅物」「細かい」「キッチリしている」という部分については全然あてはまらないように思います。つきあいの長い方は知っていますが、実際の当職は典型的なO型人間で、「おおらか」で「おおざっぱ」な人間です。むしろ、「堅い」というイメージを覆すことを快感に感じている節もあります。そういう意味では、「羊の皮を被った狼」というのは、当職に合ったことわざなのかもしれません。

    ただ、仕事上はそうであってはいけません。お客様は多くの場合、当職、当事務所に対し、「司法書士だからしっかりやってくれる」という当たり前のイメージを抱いています。そのイメージを覆すような仕事をすることは、お客様を裏切ってしまうことにつながりかねません。いくら当職が実は「おおざっぱ」な人間だとしても、お客様」のイメージ通りに「しっかり」仕事をしなければなりません。そこで、「しっかり」の部分については、当事務所の「しっかり」としたスタッフに助けてもらう必要があります。さいわい、当事務所には当職の「おおざっぱ」な部分をフォローしてくれるスタッフがそろっています。当職は本当に幸せ者です。
    ということで、未年の今年、当職は、プライベートでは「羊の皮を被った狼」、仕事上は「羊の皮を被った羊」でいきたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いします

    抵当権とは? ~ 不動産を担保にお金を借りる

    住宅ローンを組んで住宅を購入される際、銀行に「担保をつける」とか「抵当権を設定する」といったことを言われます。

    「新しく購入する自宅を担保にお金を借りるんだな」、「返せなければ自宅を失うことになるんだな」といったことを『なんとなく』理解されてはいても、「抵当権」って何?ということをしっかり理解されている方は案外少ないようにも思います。
    そこで本号では、その「抵当権」について解説したいと思います。

    1.「抵当権」って何?

    「抵当権」とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、家と土地をその借金の担保として確保しておくためのものです。わかりやすくいえば、住宅ローンの支払いができなくなったときは、その家と土地を金融機関が取り上げますよと契約できる権利のことです。(実際には、住宅は、取り上げられてしまうのではなく、競売にかけられます。)
    抵当権設定の契約をするかしないかは、ローンを組もうとする人の自由です。そのため、そんな契約をしないほうがよいに決まっているのですが、この契約をしないと、銀行はお金を貸してくれないのです。 銀行は、借主が住宅ローンを払えなくなったとき、大損するのがいやなので、必ずこの契約をします。

    2.抵当権設定登記

    金融機関と抵当権設定契約をすると、その旨を「登記」しなければなりません。抵当権の契約をしただけで登記をしていないと、金融機関がその住宅に抵当権を設定していることを第三者に対抗(主張)できず、競売にかけられても優先弁済を受けられないことになってしまうからです。
    そのため、実際に融資が行われるためには、抵当権設定「登記」が必須となります。この抵当権設定登記の申請は、司法書士が行います。

    ※ 抵当権設定登記に必要なもの
     □抵当権設定契約書 □権利証(登記識別情報) □印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
     □委任状(実印押印) □金融機関の委任状と代表者事項証明書

    3.抵当権の実行

    住宅ローンを組んだ人が返済をできなかった場合、お金を貸している側の金融機関(債権者)が「抵当権の実行」をします。これは、抵当権の設定された不動産を競売にかけ、競売で売れた住宅の代金から債権回収を行なうことを指します。
    ところが、抵当権の実行がされても、売却額が借りている額に満たないケースも当然あります。そういった場合には、残った額が「担保のない債権」としてります。ローンを組む際に設定された抵当権そのものは、抵当権の実行により消滅します。

    4.抵当権の解除

    住宅ローンなどの返済が終わったら、融資を受けていた金融機関から抵当権の解除手続きや抵当権抹消登記のために必要な書類一式(抵当権設定契約書、登記識別情報、抵当権解除証、登記用委任状、代表者事項証明書等)が送られてきます。これらの書類が一式を持って、司法書士に依頼をすれば、抵当権抹消登記をしてもらえます。(金融機関によっては、先に司法書士に依頼をして、抵当権抹消登記が完了した状態で書類一式を返還してくれる場合もあります。)
    時間に余裕があって、費用を節約したいという場合は、自分で抵当権抹消手続きを行うことも可能です。
    なお、物件を売却した場合に売主は売買代金の一部で残金を払って、抵当権の解除をしてもらうことになります。

    ながしま事務所通信

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