~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第127号 平成28年1月 発行
折り込み方式 ~ 登記識別情報通知の様式変更
A COLUMN ~記事~
スーパーサイヤ人 ~ながしま事務所「進化の年」
毎年本通信1月号では、その年の干支になぞらえて新年の抱負を述べてきましたが、正直今年は無理矢理感が否めないことを、あらかじめ申し上げておきます。猿にちなんだことわざ等を調べたのですが、どうしても当事務所の今年の方針になじんだものがなかったので…
当事務所は本年を「進化の年」と位置づけております。依頼数の増加、職務内容や顧客のニーズの多様化等、当事務所をとりまく環境は、近年大きく変化してきております。その変化に対し、当事務所はこれまで、スタッフの個々の能力を高めることで対応してきました。そのおかげで、当事務所スタッフは他のどの事務所にも負けない力を持っていると自負できるまでになっております。ただ、それだけで変化に対応していくにも限界があります。ここ数年は、残業時間も増え、スタッフへの負担が増大してしまっているのが現状です。この現状を打破するために、また、お客様へのサービスをさらに充実させていくために、大きく変革していくことにいたしました。
まず一つ目に、新規スタッフ(司法書士)の採用に力を入れることです。すでに、この春から司法書士資格者が1名入所することが決定しております。さらに、もう1名の採用を目指しておりますが、「司法書士なら誰でもいい」というわけではありません。能力、ひととなりを見て採用をしていくために、愛知県下に限らず広く人材を募集していきたいと考えております。
もう一つが、「仕事のやり方」を根本的に変えていくことです。単に効率化するというわけではありません。むしろ、お客様に対して、司法書士が直接対応し、きめ細やかなサービスをしていくことについては、今までより徹底していきたいと考えています。その上で、効率よく仕事を行うためのある「画期的な方法」について、現在準備を進めております。内容はまだヒミツですが、近日中に本通信でもお伝えすることができると思います。
とにもかくにも、本年、当事務所は「変革」し、「進化」してまいります。漫画「ドラゴン
ボール」の孫悟空が「スーパーサイヤ人」に変わるくらいの「進化」に、こうご期待くだ
さい!(孫悟空→猿→「申年の抱負」でした…)
EXPLANATION ~解説~
折り込み方式 ~ 登記識別情報通知の様式変更
昨年末、登記識別情報(いわゆる「権利証」)の様式が変更されました。名古屋法務局管内(愛知県)では、昨年11月末登記完了分より新しい様式での登記識別情報通知が発行されています(法務局によって時期は若干異なります)。
制度自体が大きく変わったわけではありませんが、司法書士主要業務としてが取り扱う「不動産登記」における、最も大事なもの「権利証」についての変更であるため、本通信でも、皆様にお伝えしておきたいと思います。
① 登記識別情報とは?
登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法2条14号)。
と聞くと「なんのこっちゃわからん」と思いますが、以前は登記の内容が記載された書面に、法務局の「登記済」という大きな印鑑がおされたものが「権利証」だったものが、平成16年の不動産登記法改正により、「12桁の英数字の羅列」に変更されたものが、「登記識別情報」です。IDや暗証番号をイメージしていただけばよいと思います。
実際には、「登記識別情報通知」という用紙に、その英数字が記載され、目隠しシールで隠された状態のものが法務局から交付されていました。
今回の様式変更は、その「目隠しシール貼付」方式から、英数字の「隠し方」が変更になったというだけの変更です。
② 変更点(「折り込み方式」)
変更内容 ~ 登記識別情報通知書の登記識別情報(英数字の羅列)が記載されている部分を見えないようにするための方式が、これまでの目隠しシールを貼り付ける方法から、「折り込み方式」(登記識別情報通知書の用紙の下部を折り込んで、当該登記識別情報を被覆し、その縁をのり付けする方法)に変更されました。
と、言われても「なんのこっちゃわからん」と思いますので、サンプルを以下に示します。
折り込まれた中に「12桁の英数字の羅列」が記載されています。
(裏面)開封の方法が記載されています
要は、今まで、登記識別情報(英数字)を見るために、目隠しシールをはがしていたものが、折り込んである用紙のミシン目を切り取る方式に変わったということです。
目隠しシール方式は、シールがはがれにくいとか、シールをはがした後の管理がしにくいといった不評があったための変更だとは思いますが、折り込み方式になって使い勝手が良くなったとは言えないような気もしています。正直当職は何のための変更なのか?、お上の考えることはよくわかりません。
ご不明な点がございましたら当事務所へご相談ください。