~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第163号 平成31年1月 発行
相続登記はお早めに! ~相続登記の印紙代の軽減
A COLUMN ~記事~
「平成最後の」 ~ 当たり前のサービスを提供するために
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
「平成最後の」お正月を迎えました。平成元年に中学を卒業した当職は、平成という時代の始まりとともに多感な青春時代を過ごし、就職し、離職し、司法書士試験に合格し、両親に先立たれ、結婚して子どもも生まれ、独立開業し、離婚して父子家庭となり、また再婚し…。平成という激動の時代とともに、激動の人生を歩んでまいりました。だからたしかに「平成」という時代には強い思い入れがあります。でも、「平成最後の」今年のお正月が特別なお正月だったかというと、そんなことはありません。むしろ平々凡々とした、正月らしさを感じることが例年より少ないくらいのお正月でした。
最近、テレビやネットで「平成最後の」というフレーズをよく目にします。「平成最後の紅白」、「平成最後の箱根駅伝」、「平成最後の新春バーゲン」…。何でも「平成最後の」をつければ、特別な感じがします。でも現実はというと、「平成最後」だからといって、やっていることは、さほど他の年と違いはないような気がします。単なる演出の一種なんでしょうね。
それでは、「平成最後の」新年の抱負です。皆様のおかげで、当事務所の業績は右肩上がりに上昇しています。「平成最後」だからといって特別なサービスはできませんが、忙しい中でも今まで通りの当たり前のサービスを提供できるよう、今年はスタッフの更なる充実を図っていきたいと思います。
そこで、ながしま事務所「平成最後の」求人募集です。当事務所では司法書士資格者並びに司法書士試験合格者を急募しております。当事務所で働くことができる「平成最後の」チャンスとなりますので、皆様、こぞってご応募ください!
(「平成最後の」パートスタッフ募集もしております。)
EXPLANATION ~解説~
相続登記はお早めに! ~ 相続登記の印紙代の軽減
相続によって土地や建物などの不動産を承継したらすみやかに相続登記(相続人への名義変更)をすべきことをご存知すか? 相続登記自体に期限はないのですが、もしいつまでも登記をしないでいると、売却をしたい時に親の名義のままではすぐに売る手続ができないなど、さまざまな不都合が生じますので先延ばしにしないよう心がけたいものです。
ただ、現実としては、相続人間の話し合いがつかない場合だけでなく、相続登記に手間や費用がかかるとの理由で相続登記がなされていないケースが多々あるそうです。
平成30年の税制改正で、期間限定ではありますが、相続登記に必要な登録免許税(印紙代)の免税される制度が創設されました。
この機会に、いままで先延ばしにしていた相続登記の手続きを進めることを検討してみてはいかかがでしょうか?
1.数次相続の場合の免税
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合(土地の登記が先々代名義の場合等)、2件の相続登記が必要となる場合がありますが、その1件目について登録免許税が免税されます。(2021年3月31日までの期間限定)
※ 建物については適用されません
<事例>
Aが死亡後、Aの子Bが土地を相続したが、相続登記をしなかった。その後、Bも死亡しCがその土地を相続した。(土地の固定資産税評価額は1000万円)
(A→Cへ直接相続登記ができる場合もありますが、)原則、A→B、B→Cの2件の相続登記が必要となります。相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%なので、4万円×2件で本来8万円の登録免許税が必要になります。ただし、2021年3月31日までに相続登記を申請すれば、A→Bの相続登記の分が免税され0円となるため、登録免許税はB→Cの4万円のみで済みます。
2.法務大臣が指定した特定の土地の場合の免税
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価格(固定資産税評価額)が10万円以下の土地について相続登記については登録免許税が減税されます。(2021年3月31日までの期間限定)
法務大臣が指定する土地については、各法務局・地方法務局のHPにて確認ができます。
愛知県の土地の場合 : 名古屋法務局HP
ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。