株式会社設立

No.165 会社の憲法

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

    第165号 平成31年3月 発行

     

    会社の憲法 ~定款の認証手続

    A COLUMN ~記事~

    俺を超えていけ! ~ 息子の成長

     
    息子の誕生日に自転車(ロードバイク)を買ってあげました。2年ほど前から、趣味として、休日に息子と自転車で遠出するようになったのですが、当職はロードバイク、息子は通学用の自転車だったので、息子にもロードバイクを与えて、もっと本格的に遠出できるようにしようと思ったからです。

    休日には、岡崎から刈谷、半田、豊田まで遠出することもあります。夏場はさすがに無理ですが、涼しい(寒い)時期には、風を切ってはしるのは気持ちのよいものです。

    自転車での遠出を始めた頃は、当職についてくるのがやっとだった息子が、この2年の間に体力をつけ(当職の体力も衰え…)、息子の方が前を走るようになりました。ロードバイクを買ってあげたことで、今度は、当職が息子についていくのがやっとの状態に逆転してしまいました。

    中学男子の成長はすさまじいものですね。先を走る息子の背中に頼もしさを感じ、その成長に目を細める今日この頃です。

    「まだ、負けてなるものか!」という親父の意地もちょっとだけ残っていますが…

    EXPLANATION ~解説

    会社の憲法 ~ 定款の認証手続

    会社を設立しようと思ったら、まず「定款」を作成しなければなりません。

    「定款」とは、会社を運営していくうえでの基本的な規則をまとめたもので、 会社の憲法にあたるようなものです。 会社の商号や、事業内容、機関設計などの根本規則を定款に記載します。

    また、株式会社に関しては、作成した「定款」について、公証人の認証(法的に問題ないというお墨付き)を受ける必要があります。

    1.定款の記載事項

    定款には、会社の商号本店目的出資される財産の額発起人の氏名・住所等を記載しなければいけません。

    必要に応じて、株式の譲渡制限に関する定め、取締役等の任期、公告の方法等を記載します。また、設立時の役員の氏名や、事業年度、株主総会開催のための要件等も記載することができます。

    2.定款の認証手続

    司法書士に株式会社設立を依頼した場合には、司法書士が代理人となって公証役場での定款認証手続きをおこないます。定款認証には、発起人の方の「印鑑証明書」が必要となります。

    なお、多くの司法書士事務所では、オンライン申請による電子定款の認証を利用しています。電子定款でなく紙の定款を作成した場合には、収入印紙4万円を貼らなければなりませんから、電子定款によれば株式会社設立費用を4万円節約できることになります。このことは、オンライン申請の環境を整えている専門家に会社設立手続きを依頼する利点の1つです。

    一般の方が会社設立のためだけにオンライン申請の環境を準備するのは現実的でないと思われるので、専門家の手を借りずにご自分で株式会社設立をおこなうとすれば、収入印紙4万円が必要となります。司法書士に会社設立を頼む場合にはその報酬がかかることにはなりますが、実費としての4万円が節約できるわけですから、その分を司法書士報酬から差し引いて考えることができます。

    3.定款認証の手数料

    株式会社(一般社団法人及び一般財団法人)の定款に認証を受ける場合の手数料は5万円です(手数料令35条)。加えて、定款の謄本(写し)を交付してもらう必要があるため、その手数料及び用紙代として、2000円程度が必要となります。

    なお、司法書士等専門家に依頼する場合にはその報酬も必要になります。

    4.定款認証手続に関する法改正

    平成30年11月30日に改正公証人法施行規則が施行され、定款認証の際に会社の「実質的支配者」となるべきものについて、その氏名、住所、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することが必要になりました。

    これは、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置です。

     

    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。

    ながしま事務所通信

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