~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~ 第231号 令和6年10月発行
A COLUMN ~記事~
にっぽんの魅力 ~ 皇居に行ってきました
少し前になりますが、仕事で東京に行く機会がありました。司法書士の出張はだいたい不動産の売主の本人確認及び意思確認です。移動に何時間もかけても、実労は30分から1時間程度。東京くらいならいつも日帰りするのですが、取引先の不動産屋さんと食事をすることになったため、一泊することにしました。一泊した翌日は特に何の予定もありません。でも、夕方には岡崎に帰らないといけなかったため、観光をしようにも時間的にもそれほど余裕はありません。東京駅近郊で今まで行ったことがないところを思い浮かべた結果、「そうだ、皇居に行こう!」ということになりました。
天皇陛下のお住まいがあって、江戸城跡であることくらいしか知識はありませんでした。ただ、日本人である以上、一度は行っておかなければならないとずっと思っていた皇居です。調べてみると、天皇陛下のお住まい「皇居内」は事前予約が必要ですが、「東御苑」と「皇居外苑」は予約なしでOKとのこと。さっそく行ってみることにしました。
東京駅から徒歩圏内の大都会の一等地に、巨大なお堀。そのお堀を渡って、荷物検査を終えたら大手門をくぐります。木々が生い茂り、大都会東京のど真ん中であることを忘れさせる静けさの中を少し進むと、江戸城の石垣が目の前に。この石垣がすばらしい。とにかくでかい!。日本の他のお城はいくつか行ったことがあるのですが、どのお城の石垣より大きく、まさに「堅固な要塞」といった様相でした。さすがは江戸幕府の中心たる城です。他にも、広大で趣のある日本庭園の数々、巨大な城門「桜田門」、日本最大の天守台「江戸城天守閣跡」‥‥。見所は満載です。「また来たい、次は皇居内の予約も取って」と思わせてくれる、「日本の誇り」とも言える名観光地でした。さほど期待していなかっただけに、良い意味で大きく期待を裏切られました。
祝日の午前中だったのですが、観光客はまばらでした(夏の暑さの影響もあるのかもしれませんが)。東京にいると、どこへ行っても外国人観光客だらけだったのに、皇居へ足を運ぶ観光客は数えるほどのようです。本当にもったいない(今まで皇居へ行かなかった自分を棚に上げていますが‥)。もっと、日本政府も宮内庁も、旅行会社も「にっぽんの魅力」を多分に堪能できる『皇居』をアピールすべきだと感じた次第です。
石垣だけでも一見の価値ありですよ!
EXPLANATION ~解説~
株式会社の代表取締役住所非表示措置 ~ 登記もプライバシー保護の時代
商業登記規則の改正により、代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されました。
これは、代表取締役等のプライバシーを保護するため、代表取締役等の住所の一部を登記簿上非表示とすることができる制度です。
不動産登記においても(DV等特別な事情がある場合に限りですが)、登記名義人の住所を前住所表示等にできる制度が始まっています(本通信 No.208 DV等被害者のために ~ 住所変更登記等の特例)。
登記制度についても、「プライバシー保護」の流れが浸透しつつあるということですね。
1 代表取締役等住所非表示措置とは
代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を表示しないこととすることができる制度です。
登記の際に措置を申し出ることにより、代表取締役等の住所について最小行政区画(東京23区及び政令指定都市は「区」、それら以外は市町村まで)まで表示され、それ以降の住所を非表示にすることができます。
なお、代表取締役等の住所の全部が株式会社の登記事項であることに変わりはなく。当該住所の全部について登記申請をする必要があります。
2 代表取締役等住所非表示措置 Q&A
Q1. 有限会社や持分会社(合同会社等)の代表者の住所も非表示にできますか?
A1. 住所非表示措置の対象となるのは株式会社のみで、有限会社、持分会社、各種法人等については対象外です。
Q2. 住所非表示措置の申出はいつでもすることができるのですか?
A2. 次のいずれかの株式会社の登記申請と併せて申出しなければなりません。
① 設立登記
② 管轄外へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役等の就任(重任含む)登記
④ 代表取締役等の住所移転等による変更登記
Q3. 住所非表示措置を申し出る際の添付書類は?
A3.
● 上場会社の場合
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(金融商品取引所のホームページの写し等)
● 非上場会社の場合
① 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
② 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票写し等)
③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(登記申請代理人司法書士又は公証人作成)
Q4. 代表取締役の住所を確認する必要があるときはどうすればいいですか?
A4. 代表者の本人確認が必要な場合(不動産取引等)は、代表者住所が記載される会社の「印鑑証明書」を発行してもらえば確認が可能です。会社の代表取締役等に対する責任追及の目的で訴訟を提起しようとする場合は、法務局で当該会社の「商業登記簿の附属書類を閲覧」して住所を確認することが可能です。
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