その他の手続
不動産登記、商業登記、相続手続、債務整理の他にも、簡易裁判所訴訟代理権業務、裁判所提出書類作成、供託、帰化申請等司法書士業務は多岐に渡ります。
また、司法書士が取り扱う業務以外のご相談についても、税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士等提携士業への紹介等により対応させていただいております。
どんな相談でもお気軽にお問い合わせください。
簡易裁判所訴訟代理業務
平成15年司法書士法改正により、所定の研修を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において訴訟代理行為等を行うことができることとされました。当事務所にはこの「認定」を受けた司法書士が2名在籍しています。
「認定」司法書士は、訴額(争いの額)が140万円以下の争いについて、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、裁判をしたりすることができます。当事務所では、消費者事件、債権回収、敷金返還請求等の実績があります。
※当事務所提携の弁護士の紹介による対応もいたします。
簡易裁判所訴訟代理業務
裁判所提出書類作成
裁判所提出書類作成
その他の業務
その他の業務
- No.225 戸籍の広域交付 ~ 戸籍・除籍が取得しやすくなりました
- No.224 所有者不明土地解消に向けて ④ ~ 民法のルールの見直し
- No.223 所有者不明土地解消に向けて ③ ~ 相続土地国庫帰属制度
- No.195 行政書士の業務
- No.193 農地の売買
- No.192 戸籍の附票
- No.168 債務の時効消滅
- No.147 民法大改正
- No.105 ブラックリスト
- No.99 供託
- No.88 資力がなくてもご相談ください~ 民事法律扶助制度
- No.87 債務の時効消滅~ 時効援用通知
- No.84 行政書士の業務
- No.81 行方不明者の戸籍上の取り扱い
- No.79 帰化申請
- No.74 「誰に何を頼めばいいの?」
- No.45 ゲートキーパー法と司法書士