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第117号 平成27年2月 発行
役員変更登記の添付書面 ~平成27年2月27日より変わります
A COLUMN ~記事~
2年目の実力 ~ 8年ぶりの発熱に想う
先月末、当職は8年ぶりに発熱して1日寝込みました。
父子家庭である我が家、当職が寝込むと家事をしてくれる人は他にいません。それどころか、一番下の娘は父親にべったりなので、ゆっくり寝込むことすらできません。だから、当職は病気をすることもできませんでした。少なくとも、去年まではそうでした。
娘は小学校2年生です。当職の家庭事情からか、八方美人の物怖じしない性格に育ってくれていましたが、いざとなると小心者で、保育園の頃から父親の姿が見えないとすぐに探しに来て、独りになることを極端に嫌う傾向がありました。小学生になって、いろいろと成長したようにも思いますが、1年生のうちは一人で何かを考えて行動することがなかなかできませんでした。ただ、2年生になったころから、親離れが少しずつできるようになり、ひとりで留守番をしたり、何事も一人で判断して行動できるようになってきました。
今回の当職の発熱に際しても、友達や兄姉と遊びながらも当職を気遣い、当職をゆっくり寝かせてくれました。そのおかげか、1日で熱は下がり、翌日には仕事も家事もできるように復活しました。ただ、ここ何年も1日中寝ているなんてことがなかったので、寝過ぎて腰が痛かったのはご愛敬です。
小学生になったからといって、すぐに成長し、自分のことを自分でできるようになるわけではありません。でも、小学生として1年過ごすことで大きく成長するのだということを実感しました。
何事においてもそうですよね.司法書士試験に受かったからといって、すぐに司法書士として仕事ができるわけではありません。でも、司法書士として1年実務を経験すれば、一人前の司法書士として行動できるようになります。
当事務所にも、もうすぐ2年目になる司法書士がいます。彼もずいぶん成長し、一人前と呼べるようになってきています。2年目に彼の更
なる成長により、当職が1週間くらい寝込んでも大丈夫なようになることを期待しています。
EXPLANATION ~解説~
役員変更登記の添付書面 ~平成27年2月27日より変わります
平成27年2月27日より、会社の役員変更登記の際の添付書類等の変更がありました。
以前は、取締役等の(会社を代表しない)役員の就任の際には、添付書面はなんら必要なかったのですが、住民票、運転免許証の写しの添付が必要となります。また、代表取締役の辞任の際に、印鑑証明書の添付が原則必要となりました。
どうしてこのような変更が必要となったか、その理由を含め、解説したいと思います。
1.旧制度の問題点
以前は、取締役の就任や代表取締役の辞任に添付書類はなんら必要がありませんでした。これによりどのような問題があったのか、実際に起こった事件を取り上げて説明します。
① 石原プロダクション役員就任事件
ある会社が、石原プロダクションのタレント(渡哲也、館ひろし等)が役員に就任した旨の登記を本人らの関与なく、勝手に申請した。その会社が、会社登記簿謄本を見せて「石原プロの関連会社だ」と信用させ、顧客から出資をさせていたという詐欺事件を起こした。
取締役就任時に本人確認書類の添付があれば、防ぐことができたと、旧制度に批判が出ていました。
② 佐川急便役員総辞任事件
佐川急便のの役員を解任された元役員が、腹いせに、代表取締役を含む役員全員の辞任と自らとその親類を役員に選任する登記を勝手に申請した事件。
会社の代表者たる「代表取締役」の辞任であっても、何ら添付書類が必要ないという旧制度の問題点をついた犯罪。
2.役員変更の添付書類(改正点)
① 役員(取締役・監査役)の就任時の添付書類
・住民票 又は 運転免許証写し(原本と相違ない旨の認証要)
※ 再任時は添付不要
② 代表取締役辞任時の添付書類
・代表取締役個人の印鑑証明書
※ 辞任届に会社実印を押印した場合は不要
3.その他の変更点
役員就任登記の際、婚姻前の氏を併記できるようになりました。
※ 婚姻前の氏を登記する添付書類として戸籍謄本等が必要となります。
改正前 取締役 甲野○○ → 改正後 取締役 甲野○○(乙野○○)
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