~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第140号 平成29年2月 発行
会社の登記を放置していませんか? ~ 休眠会社のみなし解散
A COLUMN ~記事~
もう中学生 ~ 息子の誕生日に想う
先日、当職の息子が12歳の誕生日を迎えました。この4月には中学生になります。人間歳をとると、月日の経つのが早くなるといいますが、ついこの間小学生になったと思っていたら、もう中学生、それを実感させられてしまいます。
本通信でも何度か触れたことがありますが、当職の息子は自閉症です。記憶力や集中力は高く、健常の子に負けない部分もありますが、他人との意思疎通や想定外の事態への対応等が苦手で、小学校低学年くらいまでは、当職も息子への対応には苦労させられました。小学校入学当時は、会話も一方通行で、この先どうなるんだろうと悩んだこともあります。
そんな息子も、親の心配をよそに、想像以上の成長を見せてくれました。今では、会話もしっかりできるし、ある程度想定外の事態にも対応できるようになりました。勉強も分野によって得意不得意はあるものの、6年生の問題も半分くらいは理解して解くことができます。自分の世界が強く、他人のことを考えるのが苦手なはずの自閉症児なのに、下級生の面倒をよくみてくれたり、周りを気にして率先してお手伝いをしたくれたり。本当にできすぎなくらいの成長をしてくれています。きっと、立派な中学生になってくれるでしょう。
中学生というと、子どもが大人になる課程で、急激に成長をみせる時期です。息子もさらなる成長をみせてくれることを期待しています。中学での成長を糧に、将来はちゃんと仕事に就いて、自立して生活できるようになってくれると、親としては最高に幸せです。
当事務所が開業した年に生まれた息子が12歳ということは、当事務所ももうすぐ12歳。人間でいうと中学生ということになります。息子に負けないように、さらなる成長を目指さないとね!
EXPLANATION ~解説~
会社の登記を放置していませんか? ~ 休眠会社のみなし解散
株式会社の役員の任期は最長で10年です。ということは、10年に一度は必ず「役員変更登記」をしなければなりません。その登記を怠っていると、どうなるのでしょうか。事業は好調で、納税もちゃんとしていたとしても、会社を「解散」させられてしまうことがあるのです。
会社経営者のみなさん、役員変更登記はちゃんとしましょう!ということで、本号では「みなし解散」について解説します。
① 休眠会社の整理作業
休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のことです。(特例有限会社は含まれません)
休眠会社に対しては、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更登記」をしない場合には、登記官の職権でみなし解散の登記がされてしまいます。
なお、登記所からの通知がなんらかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に手続しないとみなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。
② 「まだ事業を廃止していない」旨の届出
届出は、登記所からの通知書を利用して所定の事項を記載し、法務局に郵送又は持参してください。通知書を利用しない場合には、書面に下記の事項を記載して、会社実印を押印して提出します。(司法書士に届出を依頼することも可能です)
<記載事項>
① 商号、本店、代表者の氏名及び住所
② まだ事業を廃止して以内旨
③ 届出の年月日
④ 登記所(法務局)の表示
③ 会社の継続
みなし解散がなされた会社は、もうたたむしかないのでしょうか?そこまで、国も鬼ではありません。会社を継続させる余地はあります。「会社の継続」の要件、手続きは以下の通りです。
<会社の継続>
① 解散したものとみなされた株式会社は、「株主総会の特別決議」を経ることによって継続っできます。
② 継続したときは、2週間以内に「継続の登記」をする必要があります。
※ 一般社団法人の場合も同様に「みなし解散」の制度があるのでご注意ください。
(一般社団法人の場合は5年間登記をしていない場合に解散したものとみなされます)
ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせください。