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第159号 平成30年9月 発行
法人名のフリガナの記載・公表
A COLUMN ~記事~
お膳立て ~ グランピングに行ってきました
子どもたちの夏休みがようやく終わりましたね。子を持つ親にとって、日中家に子どもがいるのは、負担でもあり、一緒に過ごせる楽しみでもあり。当職は、この夏、中学生の息子と2人で過ごすことが多く、夏休みの後半には、2人で「男旅」と称してグランピングに行ってきました。
過去、キャンプやバーベキューはしたことはあっても、グランピングは初めてです。何も用意する必要はないと聞いていたので、手ぶらで現地まで行きました。実際に行ってみると「お膳立て」は十分で、テントを建てる必要もなく、炭や食材も用意してくれていました。道具や、調理方のレシピまで完備してあります。必要なものがあれば、何でも(お金次第ですが)レンタルしてくれます。ただ行って、火を起こして、肉を焼いて、喰って、遊んで、寝て…。準備や片付けの必要がない分、時間をもてあますくらいでした。当職は、準備をする楽しみもあると考えているので、若干の物足りなさは感じましたが、とにかく楽で、快適で、これはこれでいいのかもと思った次第です。
我々、司法書士の仕事も、通ずる部分があるような気がします。たとえば登記申請、内容によってはお客様ご自身でできる場合もあります。ただ、ご自身で申請を行うとなると、法律や内容を勉強した上で理解し、それに基づく書類を作成し、その上でハンコをついて法務局へ持って行くという大変な手間が必要となります。でも、司法書士に頼んでしまえば、ご意向をおっしゃっていただけば、それに基づく書類はすべて司法書士が用意します。法務局への申請ももちろん司法書士が行います。「お膳立て」は司法書士に任せていただき、お客様は署名してハンコを押すだけでOKです。
お客様に「楽だった。頼んで良かった」と言っていただけるよう、しっかり「お膳立て」することを常々心がけていきたいものです。
EXPLANATION ~解説~
法人名のフリガナの記載・公表
平成30年3月より、商業・法人登記を申請する際に、会社・法人名のカタカナ表記(フリガナ)を記載しなければいけなくなりました。難しい読みの漢字や、アルファベット表記の会社でどう読めばいいのかわかりにくい会社・法人もけっこうあります。申請したフリガナは、国税庁の法人番号公表サイト(誰でも自由に見ることができます)で公表されます。カタカナ表記の公表によって、利便性がどのように高まるのかはまだよくわかりませんが、「この会社読み方がわからない(泣)」なんてことは減るのかもしれませんね。
1.概要
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表に置いて、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続きの申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号好評サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。
これを受けて、平成30年3月12日より、商業・法人の登記申請をする際は、登記申請書に法人名のフリガナを記載するとともに、法人番号公表サイトでも順次公表されることとなりました。
2.登記申請書へのフリガナの記載
実際に登記申請の際においてフリガナの記載方法は、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、法人の種類(株式会社や合同会社や一般社団法人など)を除いて、カタカナで、スペースを空けずに記載します。
また、商業・法人登記の申請をする機会がなくても、このフリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出すれば、フリガナを登録することができて、費用についても無料となっています。
3.法人番号公表サイトでの公表
登記申請書や申出書に記載したフリガナは、法人番号公表サイトを通じて公表・データ提供されます。
法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください。