商業登記

No.203 法人成りのメリット

    ~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~                                                    第203号 令和4年6月発行

    A COLUMN ~記事~

    趣味:家事・育児 ~ 無趣味な父の憂鬱

    当職には「趣味」と呼べる趣味がありません。若い頃は、学生時代にやっていた水泳とヨットの他に、犬、ギター、バイク、自転車、観葉植物、熱帯魚、麻雀、映画鑑賞、音楽鑑賞、漫画…等々、いくつかの趣味と呼べるものがあったのですが、現在まで続いているものはありません。父子家庭という家庭事情もあって、仕事と家事育児でいっぱいいっぱいで、趣味に費やす時間が持てなかったこともあり、「無趣味」の状態が十数年続いてしまっています。だから、プロフィールに趣味を書かないといけない時は、自虐的に「家事・育児」と書いてきました。

    ただ、子どもたちが高校生にもなると、家事はともかく、「育児」の必要はなくなります。最近、休日に何もすることがなくとりあえず仕事をするなんて日が目立つようになってきました。何か趣味でも始めようかとは思うのですが、若い頃の趣味を再開する気にもなれず、ゴルフ等新しい趣味に手を出そうという気にもなれず…。

    数年前から、娘がギターを始めました。飽き性なところがあり、過去に趣味と言って始めたことも続かなかった娘なので、きっと今回も続かないだろうと思っていたのですが、予想に反して「趣味」と言えるレベルまで続いています。教室にも通わず、ユーチューブで動画を見ながら独学である程度弾けるようになり、今でも時間があるとギターをかき鳴らしています。自分から本当に「やりたい」と言って始めたことなので、続いたのでしょうね。

    当職も、無理矢理始めた趣味なんて続かないことは、自分の性格的にわかっています。

    ただ、趣味欄に「仕事」とだけは書きたくないので、アンテナを張って、積極的に「やりたいこと」を探していこうかと思っています。

    EXPLANATION ~解説~

    法人成りのメリット

     

    個人事業主の方が会社組織に「法人成り」したい、という相談は、当事務所にも定期的に一定数きます。仕事をしていく上で、法人化が必須の場合もありますが(各種届出の必要から、取引先の要望等)、そもそも会社にした方が得なのかどうかから迷われている方も多いのが実情です。

    そこで、本号では、法人成りの「メリット」「デメリット」について取り上げたいと思います。

     

    1 設立する会社の種類
    「法人」は、「一般社団法人」や「NPO法人(特定非営利活動法人)」といった営利を目的としない法人と、営利を目的とする「会社」とに分けられます。「会社」も、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合弁会社に分けられます。

    行う事業の内容により、それに合ったものを選択されるべきですが、設立の手間等を考え、「法人成り」を希望されるほとんどの方が、「株式会社」「合同会社」を選択されます。

    ※ 「ながしま事務所通信」No.185 合同会社」と「株式会社」参照

     

    2 法人成りのメリット

    ① 事業承継が容易

    代表者が死亡しても、同じ会社名で取引が継続できる

    ② 相続対策が打ちやすい

    ③ 代表者も給与所得控除が受けられる

    ④ 家族を役員として役員報酬得の支払いができる

    ・ 個人事業主の場合、青色専従者の届出をして、労働者としての給与しか支払うことができない

    ・ 103万円/年 未満であれば、配偶者控除・扶養控除を受けることができる(青色専従者は受けられない)

    ・ 103万円以上201.6万円未満の場合、配偶者特別控除が受けられる

    ⑤ 会社の経費で生命保険がかけられる

    ⑥ 代表者にも退職金の支払いができ、その税法上の恩恵が受けられる

    ⑦ 消費税が2年間免税となる

    ※ 資本金が1000万円未満、初年度上半期の支払給与が1000万円未満の場合

    ⑧ 社会的信用がアップする

    ⑨ 「社長」と呼ばれる

     

    2 法人成りのデメリット

    ① 社会保険(区政年金と健康保険)への加入義務

    保険料の半額を会社が負担(個人の場合従業員5名未満の場合加入義務なし)

    ② 赤字であっても、市県民税を支払う必要がある(均等割分7万円程度)

    ③ 会社設立費用がかかる(株式会社で40万円、合同会社で15万円程度~司法書士に依頼した場合)

    ④ 交際費の一部が損金不算入になる(個人事業主は全額損金)

    ・ 資本金1億円未満の会社 800万円/年 以下は全額損金だが、超える部分は全額損金不算入

    ・ 資本金1億円以上の会社 接待飲食費の50%相当額以外は損金不算入

     

    ご不明な点がございましたら当事務所へお問い合わせください

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