~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~
第180号 令和2年6月 発行
官報 ~ 政府情報の公的な伝達手段
A COLUMN ~記事~
今できること、今しかできないこと ~ とんこつラーメン始めました
新型コロナウィルス感染症流行による外出自粛等の効果で、少しずつ感染者が減ってきましたね。皆が「今できること」を精一杯やってきた成果だと思います。まだ収束までは時間がかかるかもしれませんが、今後も「今できること」を精一杯頑張っていくしかありません。
こんなさなかですが、マイナス思考でばかりいても仕方ありません。逆に「今しかできないこと」を楽しむことも良いのではないでしょうか。リモート飲み会なんかも話題になっていますよね。うちの娘は巣ごもり中にギターを練習していました。当職がその娘と一緒にした、時間のある「今しかできないこと」は、とんこつラーメンづくりです。
豚骨と鶏ガラを買ってきて下ゆで、豚骨をハンマーで割った後、くず野菜と一緒にひたすら煮込みます。水が減ってきたら昆布を水出ししただし汁を加え続けること8時間。途中、豚バラ肉を一緒に煮込んでチャーシューも作り、半熟卵を煮切り醤油につけ…、奮闘すること都合10時間、見事とんこつラーメンが完成しました。
そのお味は、というと正直おいしかったです。でも、それと同時にラーメン屋さんはやっぱり偉大だってことを認識しました。お店の味にはかないませんね。でも、娘と時間をかけて一つの料理をつくるなんてことは、今までしたことがなかったので、ある意味貴重な時間となりました。
余談ですが、当職は司法書士試験の受験勉強中、社会に出ていないことをいいことに、髪の毛を金髪に染めたり、あえてすいている平日に遊びに行ったり、その時にしかできないささやかな楽しみを見つけつつ勉強を頑張っていました。
「今しかできないこと」を楽しむ余裕も必要ですね。
EXPLANATION ~解説~
官報 ~ 政府情報の公的な伝達手段
皆さんは「官報」をご覧になったことがあるでしょうか?ほとんどの方は一度も目にしたことはないものと思います。「官報」とは、国が毎日発行している新聞のようなものです。国会で成立した法律や、各府省の決定事項、国の人事や叙勲などの公文と、入札情報や裁判所の公示、会社の決算や解散等の公告が記載されています。
1.「官報」とは
官報とは、国立印刷局が発行する国の新聞ともいえるものです。
行政機関の休日以外は毎日発行されており、一般的な新聞のように毎日購読している方もいます。
1883年に創刊され、現在では紙媒体だけではなくインターネットでも官報を読めるようになっています。
2.官報の内容
官報を読む機会のない国民が大半ですが、国は官報の発行をもって国民に伝えたと認識するため、国の状況を詳しく知りたいという方が継続的に購読されているようです。
具体的には、次のような情報が掲載されています。
① 法令の公布
国会召集や衆議院の解散、法律改正、政令、規則、告示など国に関わる情報が掲載されています。このうち、法律や政令などは、知見がない国民でも理解しやすいように、要約および解説がされています。
② 広報的事項
国会の議案関係や議事に関する日程、ある程度高い位置の役職の人事異動、宮中諸儀、皇室にまつわる報告事項、各省庁が国民に対して発信したい報告事項、閣議決定の資料などさまざまな情報が掲載されています。
③ 公告紙的事項
国民の権利や義務などに深く関わる事項が掲載されています。一例には、政府関係機関の入札に関する情報、自己破産、失踪宣告、会社の決算事項・組織変更・解散などが挙げられます。
3.司法書士業務と官報
官報に公告される事項で、司法書士業務に関連の深いのは以下の事項です。
① 自己破産、個人再生等の公告
自己破産をした場合、個人再生の手続きを開始した場合には住所氏名が公告されます。ただ、現実的には官報を定期購読して常にチェックしている一般の方はほとんどいないでしょうし、インターネットでの閲覧も30日間で消えるため実際に人に知られる心配は少ないと思われます。ただし、違法な闇金業者等からダイレクトメールがくることがあるので、その点は注意が必要です。
② 失踪宣告
ある人が住所または居所を去って一定期間(原則7年)生死不明であるときは、裁判所に失踪宣告を請求することができます。失踪宣告がなされると、失踪者は死亡したことと見なされ、相続が発生します。失踪者の住所氏名が官報に公告されます。
③ 会社の公告
会社が公告をする方法として「官報」と定めて登記している場合、決算等の情報を官報に掲載します。また、組織変更や解散をする場合は債権者に対して知らせる必要があるため、官報公告が必要です。(実務上は必要がある時のみ官報へ公告がなされているようです。)
ご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。